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平成30年度 環境関係(ゴミ、リサイクル、自然保護など)の意見等

最終更新日:2019年3月25日

意見等の概要 ふじみ野駅西口のムクドリ対策について 受付日:2月12日 | 担当課:道路治水課・環境課

内容の要旨

ふじみ野駅西口の街路樹伐採のあとから、家の回りに大量にムクドリが集まってしまい、毎日騒音と糞の被害に悩まされています。

これでは移動して被害地が変わっただけではないでしょうか。何か対応いただく予定はないのでしょうか。
対応内容

お問い合わせの件につきまして、現地を調査したところ、個人が所有する雑木林をねぐらとしているムクドリが多数いることを確認いたしました。
ムクドリの生態として、繁殖が終了する6月頃から、夜間明るい街路樹などにねぐらを作り、その後、冬に竹林や雑木林にねぐらを移して行動することから、街路樹の剪定が直接的な原因ではないと考えております。
今回の件につきましては、個人の敷地をねぐらとしていることから、市での対応は難しいと考えておりますので、ご理解くださいますようお願いいたします。

意見等の概要 粗大ごみの処理について 受付日:12月27日 | 担当課:環境課

内容の要旨

粗大ごみを出すにあたり家内が市役所に電話したところ、ごみ処理券をコンビニで購入するよう指示があったそうです。その場で回収日を確認したところ来年になるとのことでしたが、年内なら環境センターに持ち込みなら可能とのことで予約をしました。
センター持ち込み当日、改めて処理料金を請求されました。前払いでシール貼付旨説明しましたが、経験のないケースのようで職員全員戸惑っておりました。
面倒なので改めて料金を払いその場を後にしました。

きちんと説明しない市の職員にきちんと料金制度を周知下さい。

この先も同様なケースが起きると思います。

対応内容

この度は、粗大ごみの処理にあたり、大変ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

粗大ごみの処理につきましては、収集業者が回収に伺う戸別収集と環境センターへ自己搬入する2種類の方法がございます。
収集業者が回収に伺う戸別収集につきましては、事前にご予約をいただいた上で、予約時にお伝えした金額分の粗大ごみ処理券を購入していただき、処理券を貼り付けた対象物を予約日に回収に伺っております。
環境センターへの自己搬入につきましては、当日の電話受付で搬入することが可能となっており、処理手数料は事前の支払いではなく、当日計量後に、対象物20キログラムごとに250円を環境センターでお支払いいただいております。今回、この点についてのご説明が不足しており、誠に申し訳ございませんでした。

今後におきましては、同じ問題が起きないよう所管課職員への周知を徹底してまいります。

意見等の概要 ゴミ集積所場所について 受付日:12月26日 | 担当課:環境課

内容の要旨

アパートの出窓側をゴミ集積場所にしている方たちのゴミ当番が悪いです。ゴミの回収後もネットやカゴが夜遅くまでそのままになっていたり、ひどい時は、次の日の朝までそのままの時もありました。
ごみ集積所が「ごみ捨て場」とならないように常に清潔を心がけましょう。となっているのにゴミ当番の方がゴミの回収後の掃除をまったくしていないようで、いつも汚いままです。
この状態が続くようなら集積場所を別の場所にしてほしいです。

対応内容

集積所につきましては、利用者の皆様の協力のもと管理をしていただいておりますが、周囲に迷惑となるような状況の場合は、所管課の職員が利用されている方へ直接お話をさせていただくことがございます。

ご指摘いただきました集積所につきましては、所管課の職員が現地を確認後、状況に応じて利用されている方にルールの徹底やマナー向上などについてお話をさせていただきたいと考えておりますので、ご理解くださいますようお願いいたします。

意見等の概要 電子タバコや加熱式タバコの規制について 受付日:12月25日 | 担当課:環境課

内容の要旨

電子タバコや加熱式タバコの歩きタバコを明確に規制していただきたくお願いします。

現在、市内は条例にて歩きタバコをしないように努力義務を課していますが、このところの電子タバコ等の歩きタバコが目立っております。

先ほども、ふじみ野駅西口近辺で加熱式タバコのポイ捨てをする者がいて、副流煙などは軽減されたとしても吸い殻のポイ捨て問題には何の解決にもならないことは明らかです。

また、他の自治体や飲食店では電子タバコ等の規制の意見は分かれますが、概ね禁止の方向です。
見た目が紙巻きと紛らわしいという理由もあるそうですが、結局は熱源が手元にあったり、爆発事故の問題など安全性が確保できていない理由もあります。
条例は「喫煙」行為そのものを規制する意図があるかと思いますが、マナーの悪い喫煙者は自己中心的な理屈で規制を破るため、明確な規制が必要だと思います。
また、ふじみ野駅西口など一部地域で路上喫煙禁止地区の路上へのシールが汚損していたり、区域内にもう少し貼付するなど徹底も必要です。
なお、ふじみ野駅西口には煙草屋が独自に喫煙スペースを設けていますが、ここから外れて喫煙をする者、ここを灰皿代わりにしてここまで路上喫煙をする者、あるいは目の前に喫煙スペースがあるのにコンビニ脇で喫煙する者が散見されます。お店への指導も必要かと思います。
対応内容

当市では、富士見市をきれいにする条例第12条に基づき、市内3駅の路上喫煙禁止区域における路上喫煙を禁止しており、電子たばこについても従来のたばこ同様に禁止対象としております。

路上での喫煙につきましては、未だマナーの悪い喫煙者がおり、市としても対応に苦慮しているところです。

喫煙される方一人ひとりの喫煙マナーやモラル意識につきましては、社会全体として取り組むべきテーマであると考えているため、市といたしましても、引き続き、広報紙やホームページによる周知のほか、街頭キャンペーンの実施など啓発活動に努めてまいりたいと考えております。

路上喫煙禁止シール等の掲示物につきましては、定期的に確認作業を行い、汚損の激しい場所から随時交換しており、また、ふじみ野駅前エリアは多くの方が利用される場所であるため、掲示物を多く設置させていただいております。なお、電子たばこの禁止に関する周知につきましても、必要に応じて啓発物の設置をしていきたいと考えておりますので、ご理解くださいますようお願いいたします。

意見等の概要 居酒屋の騒音について 受付日:8月29日 | 担当課:環境課

内容の要旨関沢にある居酒屋が夜10時を過ぎてもカラオケでの騒音を頻繁に出しています。埼玉県の条例では深夜の騒音は禁止しているため、条例違反ではないでしょうか。住宅街にあるため、近所の住民も子どもが起きてしまうため、迷惑だと言っております。警察に何度かお願いして、注意してもらっても深夜のカラオケがなくなりません。そればかりか12時を回っても騒音を出している時もあります。何か大きな問題になる前に対処して頂けるよう、一市民としてお願いいたします。
対応内容飲食店の深夜営業につきましては、埼玉県生活環境保全条例で騒音等の規制が設けられております。ご指摘いただきました店舗は、上記条例の規制対象施設に該当するため、防音設備がない場合にはカラオケ装置の使用は午後11時から午前6時まで禁止されております。
8月末に現地の状況確認を行い、使用禁止時間にカラオケ装置を使用しないよう指導いたしました。
今後におきましても、カラオケの騒音等にお困りの場合は、引き続き指導してまいりますので、よろしくお願いいたします。

意見等の概要 鶴瀬駅周辺の路上喫煙禁止区域について 受付日:8月14日 | 担当課:環境課

内容の要旨鶴瀬西二丁目に住み、一歳の子どもを育てている者です。鶴瀬駅周辺においても路上喫煙禁止区域が定められてい
ますが、歩行者への周知が不十分であり、路上喫煙が毎日のように行われています。特に、高齢男性の路上喫煙が多く散見されます。子どもと周辺を歩く際、前の歩行者が喫煙していると、子どもにとって有害な受動喫煙が避けられず、歩いている子どもへタバコの接触も大惨事の可能性があり、非常に危険です。
このような環境下で毎日過ごさなければならず、知人の子育て世帯は皆同じ懸念を抱いているためメールさせていただいた次第です。近くには、保育園や病院などがあり、子どもが多く行き交う地域ですので、早急に対策していただきたいです。よろしくお願いします。
対応内容富士見市では、市内3駅周辺の路上喫煙禁止区域外においても路上喫煙をしないよう努力義務を課しておりますが、喫煙マナーが守られていないことも少なからずあるのが現状です。
路上喫煙防止の取り組みにつきましては、のぼり旗や看板の設置のほか、路面へのシール表示や横断幕の掲示などを行い周知を図っております。さらに町会の方々などで構成されている富士見市環境施策推進市民会議との協働により、市内3駅の駅前において街頭キャンペーンを行うなど、市民の方だけでなく駅周辺を利用される方にも周知活動を続けております。
喫煙される方一人ひとりのモラルや喫煙マナー向上のため、引き続き、周知活動を積極的に行ってまいりますので、ご理解くださいますようお願いいたします。

意見等の概要 富士見市をきれいにする条例について 受付日:5月24日 | 担当課:環境課

内容の要旨「富士見市をきれいにする条例」の「美化推進重点区域」及び「路上喫煙禁止区域」にもかかわらず、ふじみ野駅西口周辺の飲食店2店舗は、屋外に灰皿を用意して、路上喫煙させています。街の美観的にも迷惑です。
また、そのうちの1店舗に関しては、屋外のスピーカーから大きなボリュームでの音楽を流していてうるさいです。清閑な住宅街には似合わない設備と思われます。
上記2店舗だけではなく、駅前の禁止区域のエリアだけでもちゃんと「富士見市をきれいにする条例」を守っていない事はやめて頂きたいです。そのためにも定期的に調査もしてください。
地元が汚されているのがとても残念です。
対応内容富士見市では、「富士見市をきれいにする条例」に基づき、市内3駅周辺を路上喫煙禁止区域に指定し、路上などの公共の場所では、喫煙しないよう努力義務を課しております。
当該場所は、私有地内に設けた喫煙場所であるため、条例の適用対象外となりますが、人通りの多い場所においては、「健康増進法」に基づき受動喫煙防止のための配慮が必要となることから、喫煙者がいない際は灰皿を撤去するよう、ご指摘の2店舗に依頼しました。
また、屋外スピーカーにつきましては、通行人に不快感を与えない音量とするよう、併せて依頼をしました。
今後は、関係機関と協力しながら、広報紙や掲示物での周知、市内3駅での街頭キャンペーンを実施するなど、喫煙禁止区域の周知及び喫煙マナーの向上のため、様々な取組みを行ってまいりますので、ご理解くださいますようお願いいたします。

お問い合わせ

秘書広報課 秘書広聴グループ

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049-256-9187

FAX:049-251-6080

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