法人市民税は富士見市内に事務所または事業所などを有する法人に課税されます。国税として申告した法人税額を課税標準として、12.3パーセントあるいは14.7パーセントの税率で算出する法人税割と、資本金等の額および従業者数に応じて負担する均等割があります。
| ● 法人市民税の税率 |
| ● 法人市民税の申告 |
| ● 法人市民税の届出 |
法人市民税の税率
国税として申告した法人税額を課税標準とした法人税割と、資本金等の額および従業者数による均等割の2つを併せたものが法人市民税額です。
均等割の税率
資本金等の額および従業者数により、次の適用区分に従い申告納付していただきます。
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資本金等の額区分 |
従業者数区分 |
年税額 |
|---|---|---|
| 50億円を超える法人 | 本市事業所等の従業者数が50人を超えるもの | 3,000,000円 |
| 本市事業所等の従業者数が50人以下のもの | 410,000円 | |
| 10億円を超え50億円以下の法人 | 本市事業所等の従業者数が50人を超えるもの | 1,750,000円 |
| 本市事業所等の従業者数が50人以下のもの | 410,000円 | |
| 1億円を超え10億円以下の法人 | 本市事業所等の従業者数が50人を超えるもの | 400,000円 |
| 本市事業所等の従業者数が50人以下のもの | 160,000円 | |
| 1,000万円を超え1億円以下の法人 | 本市事業所等の従業者数が50人を超えるもの | 150,000円 |
| 本市事業所等の従業者数が50人以下のもの | 130,000円 | |
| 1,000万円以下の法人 | 本市事業所等の従業者数が50人を超えるもの | 120,000円 |
| 本市事業所等の従業者数が50人以下のもの | 50,000円 | |
| 資本金等の額を有しない法人 | − | 50,000円 |
※「資本金等の額」とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額として政令で定めるところにより算定した金額)をいいます。
※「従業者数」については、事務所等に勤務すべき者で、棒給、給料、賃金、手当、賞与その他これらの性質を有する給与の支払いを受けるべき者をいい、常勤、非常勤の別を問わないものです。ここでいう給与には退職給与金、年金、恩給およびこれらの性質を有する給与は含まれません。
各申告書の「均等割の税率適用区分に用いる従業者数」の欄は必ず記入してください。
法人税割の税率
国税として申告した法人税額を課税標準額とし、資本金の額または出資金の額により、12.3パーセントまたは14.7パーセントの税率で計算し申告納付していただきます。
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12.3パーセント |
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14.7パーセント |
※均等割の税率適用区分の資本金等の額とは、異なります。
法人市民税の申告
申告内容によって申告書が異なります。主に使用されるものは次のとおりです。
確定申告(申告様式 第20号様式)
各事業年度終了の日の翌日から2か月以内に確定申告書の提出が必要です。なお、法人税において申告期限延長の届出が了承されたときは、法人市民税の申告期限も同一となっています。そのときは、法人事業開始等届出書等の提出が必要です。
中間申告(申告様式 第20号様式または第20号の3様式)
事業年度または連結事業年度が6か月を超える法人は、事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か月以内に中間申告書の提出が必要です。中間申告には、前年度の税額を基礎とする予定申告と仮決算による中間申告の2種類があります。
なお、中間申告の提出義務については、連結法人を除いて法人税と取り扱いは同一とされていますので、前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で割り、6を掛けた金額が10万円以下または0円の場合など、法人税において中間申告の提出が必要ない場合は、法人市民税も中間申告は必要ありません。
清算申告(申告様式 第21号様式または第22号様式)
法人が解散したときは、残余財産の確定した日の翌日から1か月以内に、清算確定申告書の提出が必要です。また、清算中の各事業年度における所得については、事業年度終了の日の翌日から2か月以内に清算事業年度予納申告書の提出が必要です。
修正申告(申告様式 第20号様式)
既に提出した申告書に計算誤りなどがあり、税額が不足したときには修正申告書の提出が必要です。
更正の請求(請求様式 第10号の4様式)
既に提出した申告書に計算誤りなどがあり、税額が過大だったために減額更正を請求するときに必要です。
更正の請求ができる期間は、法定申告期限から1年以内です。しかし、申告時に予期できなかった事情が生じた場合は、その事情により別に期間が定められています。
法人市民税の届出
次のような異動が生じたときは、「法人事業開始等届出書」の提出が必要です。
「法人事業開始等届出書」のダウンロード(PDFファイル)
※ダウンロードコーナーからも取得可能です。
新たに市内に事業所を開設したとき
「法人事業開始等届出書」を記載し、「定款、寄附行為、規則または規約もしくはこれに準ずるものの写し」、「商業登記の登記簿謄本または履歴事項全部証明書(写し可)」を添付し提出してください。
事業所を閉鎖したとき
「法人事業開始等届出書」を記載し提出してください。
事業を休業するとき
「法人事業開始等届出書」を記載し提出してください。
法人を解散したとき
「法人事業開始等届出書」を記載し、解散したことがわかる「商業登記の登記簿謄本(抄本)または履歴事項全部(一部)証明書(写し可)」を添付し提出してください。
法人税の申告期限の延長処分を受けたとき
「法人事業開始等届出書」を記載し、「申告期限の延長の特例の申請書の控え(税務署受付印のあるもの)の写し」を添付し提出してください。
所在地を変更したとき
「法人事業開始等届出書」を記載し、「商業登記の登記簿謄本(抄本)または履歴事項全部(一部)証明書(写し可)」を添付し提出してください。
事業年度を変更したとき
「法人事業開始等届出書」を記載し、「定款または議事録等、事業年度を変更したことがわかる書類の写し」を添付し提出してください。
代表者が変更になったとき
「法人事業開始等届出書」を記載し、「商業登記の登記簿謄本(抄本)または履歴事項全部(一部)証明書(写し可)」を添付し提出してください。
上記以外にも届出が必要な場合があります。
