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所得税の住宅ローン控除を受けているかたへ
市民税・県民税からの住宅ローン控除の手続きのお知らせ

税務課市民税係 電話 049-252-7116

  対象者   軽減内容(控除額の計算方法)
  手続き   関連リンク
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 税源移譲の影響により所得税から控除しきれない住宅ローン控除の額があるかたは、「市町村民税・道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」(税額控除申告書)を提出すると、税源移譲の影響により所得税から控除しきれない住宅ローン控除の額が翌年度の市民税・県民税の所得割から控除されます。(平成20〜28年度の市民税・県民税に適用)


対象者

次の1〜3すべての要件にあてはまるかた

  1. 平成11年〜平成18年末までに入居したかた

  2. すでに所得税の住宅ローン控除を受けているかた

  3. 税源移譲による所得税の減額により、所得税から控除しきれない住宅ローン控除の金額があるかた

※収入が給与のみで、年末調整で住宅ローン控除の手続きをしている場合、次の条件に該当するかたが対象となります。

  • 源泉徴収税額(下記@欄の金額)が、0円である。

  • 住宅ローン控除可能額(B欄の金額)が、所得税で控除した住宅ローン控除額(A欄の金額)よりも大きい。

源泉徴収票の例

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軽減内容(控除額の計算方法)


所得税の住宅ローン控除可能額または税源移譲前の税率で算出した所得税額のいずれか少ない額から、税源移譲後の税率で算出した所得税額を引く

(計算例)

夫婦+子ども二人 給与収入700万円(所得税の住宅ローン控除可能額:27万円)

  • 所得税の住宅ローン控除可能額     270,000円…

  • 税源移譲前の税率で算出した所得税額 263,000円…

  • 税源移譲後の税率で算出した所得税額 165,500円…

  >  なので、
  −  = 97,500円
 よって、97,500円が翌年度の市民税・県民税所得割から控除されます。
 ※税金が還付される(戻ってくる)のではなく、収める税額や給与天引きされる税額が減ることになります。

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手続き

税額控除申告書の提出期限

 毎年3月15日(平成20年は3月17日まで)
 ※ この申告は毎年必要です。次年度以降も申告漏れにご注意ください。

税額控除申告書の提出先

 所得税の確定申告をするかたは税務署へ
 確定申告書の提出とともに、「税額控除申告書」(確定申告書を提出する納税者用)を税務署へ提出してください。

 所得税の確定申告をしないかたは市役所税務課へ
 「住宅借入金等特別控除可能額」が記載された給与所得の源泉徴収票を添付し、「税額控除申告書」(給与収入のみを有しており確定申告書を提出しない納税者用)を市役所税務課へ提出してください。

※ 平成18年分の所得税の住宅ローン控除の適用を受けているかたには、1月中に税額控除申告書を送付する予定です。また、ダウンロードコーナーから税額控除申告書 作成ツールをダウンロードして作成し、提出することもできます。
※ 所得税の確定申告をするかたとしないかたでは、税額控除申告書の様式と提出先が異なります。ご注意ください。
※ 税額控除申告書は次の3枚で1組となっています。
  1. 市町村提出用
  2. 税務署確認用
  3. 本人控
 税額控除申告書は、確定申告をするかたは確定申告書とともに税務署へ提出してください。給与収入のみで確定申告をしないかたは、市役所税務課窓口(市民税・県民税申告会場が設けられている日は、各申告会場)又は郵送により受付いたします。出張所窓口及び 電子メール、ファックスでの受付はいたしませんのでご注意ください。税額控除申告書を郵送で市役所税務課へ送付する場合は、1・2 (3は、はがして保管してください)のみを送付してください。

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