国民年金制度のしくみ
すべての人が国民年金から生活の基盤ともいうべき共通の基礎年金を受け、厚生年金・共済年金に加入したかたは、上乗せの年金を受ける2階建ての年金制度です。加入者の種類は、第1号・第2号・第3号被保険者の3種類があります。
1.第1号被保険者
日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人
で、次の2・3に該当しない農業、漁業従事者、商工業等の自営業者や自由業者とその家族及び学生。
2.第2号被保険者
会社員等厚生年金保険の被保険者や公務員等共済組合の組合員(届出しなくても国民年金に加入したことになります)で、就職から70歳未満の人。
3.第3号被保険者
会社員等の第2号被保険者(厚生年金・共済組合の被保険者)に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人。ただし、届出が必要になります。(被保険者の配偶者事業所から直接に社会保険事務所への届出となります)なお、保険料は配偶者の加入している年金制度全体で負担します。
- 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人
- 日本人で外国に居住している20歳以上65歳未満の人
- 日本国内に住所がある60歳未満の人で、厚生年金などの被用者年金制度から老齢年金または退職年金を受けられる人など、強制加入の範囲からのぞかれている人
ただし、第2・第3号被保険者を除きます。
保険料
納付方法
保険料は20歳から60歳になるまで40年間納めます。
◇第1号被保険者
保険料は平成21年度14,660円です。希望により、月額400円の付加保険料を納めると、納付月数×200円で計算した金額が老齢基礎年金に加算されます。
※納付書は(国)社会保険庁から送付されます。
納付場所は、銀行、郵便局、社会保険事務所、コンビニエンスストア等のほか、インターネットからも納めることができます。
◇第2号被保険者
厚生年金、共済年金から年金の支払いに必要な額がまとめて支払われますので、個別に保険料を納付する必要はありません。
◇第3号被保険者
配偶者が加入する厚生年金保険や共済組合が制度全体として負担する仕組です。保険料は配偶者の給料から天引きはされません。
免除制度
法定免除
- 生活保護法による生活扶助を受けている人
- 障害年金(1・2級)の受給権者
申請免除 (毎年申請が必要です)
- 所得が一定以下の人
- 失業、天災等の理由で、保険料納付が困難な人
<全額免除>月額14,660を免除する制度、全額免除期間の年金額は3分の1になります。
<4分の3免除>月額10,990円を免除する制度、4分の3免除期間の年金額は2分の1になります。
<半額免除>月額7,330円を免除する制度、半額免除期間の年金額は3分の2になります。
<4分の1免除>月額3,660円を免除する制度、4分の1免除期間の年金額は6分の5になります。
○全額免除以外の免除については、決められた保険料を納付しないと未納期間の扱いになります。
<若年者納付猶予>(毎年申請が必要です)
30歳未満の人が対象です。
本人及び配偶者の所得により決定します。
承認基準の所得は、全額免除と同じです。
<追納>過去10年以内に限って保険料を納めたときは、年金額は通常に戻ります。
学生納付特例制度
(毎年申請が必要です)
学生は一般的に所得が少ないので、特例制度が設けられています。
※平成20年4月から社会保険庁に指定された大学などで申請ができます。
適用の基準
学生本人が前年の収入約141万円以下の場合、申請すると保険料の納付を要しません。
※学生特例の期間は、年金受給に必要な期間には含まれますが、老齢基礎年金額には反映されません。
追納
過去10年以内に限って保険料を納めたときは、年金額は通常に戻ります。
国民年金基金
ゆとりのある老後を過ごすことができるように、国民年金第1号被保険者の人を対象として、基礎年金に上乗せして給付をする制度です。
問い合わせは
埼玉県国民年金基金
〒330−0064
さいたま市浦和区岸町7−11−2 松栄浦和ビル2階
(フリーダイヤル)0120−65-4192
年金の種類
国民年金は、共通する給付として、老齢基礎年金、遺族基礎年金、障害基礎年金があり、独自給付として寡婦年金、死亡一時金、付加年金等があります。
国民年金の種類
老齢基礎年金
| 給付の要件 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保険料を25年以上納めた人に65歳から支給 (保険料免除期間や「カラ期間」等を含みます) 60歳からの希望による支給 (繰り上げ支給をすると、年金額は減額され、障害基礎年金、寡婦年金が受けられない等の制限があります) 66歳からの希望による支給 (繰り下げ支給をすると、年金額は増額されます) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 年金の額 | |||||||||||||||||||||||||||||
年金の額(満額792,100円)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
遺族基礎年金
| 給付の要件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現に国民年金に加入している人や、老齢基礎年金の受給資格者が死亡したときに、その人に扶養されていた18歳に達する日以後最初の3月31日までの子(障害者の人は20歳未満)がある妻、または子に支給(死亡した人が一定の保険料納付要件を満たしていることが必要) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年金の額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
子がある妻の年金額
子が4人以上いる場合は、子が3人いる場合の額に子1人につき年額75,900円を加算 子のみの年金額
4人以上のときは、3人のときの額に1人につき年額75,900円を加算 |
障害基礎年金
| 給付の要件 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国民年金に加入している人が病気やけがで障害者になってしまったときに支給 (保険料の納付要件及び障害の程度が支給要件に合致することが必要) ※20歳前傷病よる障害者となった場合は、20歳からの支給、ただし、初診日、申請の年月日により支給開始年月日が異なります。 (本人の所得によって支給の制限あり) |
||||||
| 年金の額 | ||||||
| 1級障害 990,100円 2級障害 792,100円 子の加算額
※子(18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子または障害のある20歳未満の子) |
特別障害給付金
| 国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情により、障害基礎年金等を受給していないかたを対象とした福祉的措置として、特別障害給付金制度が創設されました。 |
| 対象者 |
|---|
| ・ 平成3年3月以前の国民年金任意加入者であった学生 ・ 昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者であって、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在障害年金1、2級相当の障害に該当するかた |
| 支給額 |
| ・ 1級に該当するかた、月額50,000円 ・ 2級に該当するかた、月額40,000円 (所得によって支給制限となる場合があります) (老齢年金等を受給されている場合は、支給制限があります) 申請の窓口は、市役所保険年金課年金係です。 障害認定等の審査、支給事務は、社会保険事務局(社会保険庁)で行います。 |
寡婦年金
| 給付の要件 |
|---|
| 老齢基礎年金の受給資格がある夫が年金を受給する前に死亡した場合 妻が60歳から65歳になるまで支給 (婚姻期間10年間以上が要件) |
| 年金の額 |
| 夫が受ける予定であった老齢基礎年金額の4分の3 |
死亡一時金
| 給付の要件 |
|---|
| 保険料(第1号被保険者のみ)を3年以上納付して、年金受給しないで亡くなったときに、生計を同じくしていた遺族に支給 |
| 年金の額 |
| 保険料を納付していた期間により額を決定
120,000円から320,000円 |
付加年金
| 給付の要件 |
|---|
| 付加保険料(第1号被保険者で国民年金基金に加入していない人)を納付した人に老齢基礎年金に上乗せして支給 |
| 年金の額 |
| 200円×付加保険料を納めた月数 |
脱退一時金
| 給付の要件 |
|---|
| 外国人で保険料を6ケ月以上納付した人(第1号被保険者期間)が、受給資格期間を満たさないで被保険者資格を喪失したとき
(日本国内に住所を有しない等の条件があります) |
| 年金の額 |
| 保険料を納付していた期間により額を決定 帰国後2年以内に請求(障害の給付を受けていない人) 42,300円から259,380円 |
老齢福祉年金
| 給付の要件 |
|---|
| 明治44年4月1日以前に生まれた人に、70歳から支給 (拠出年金に加入できなかった人が対象) |
| 年金の額 |
| 405,800円 所得により支給制限あり(本人、配偶者、扶養義務者) |
国民年金に関する届出
市役所で受付します。
| こんなときには届出を | 届出の種類 | 届出に必要な物 |
|---|---|---|
| 20歳になって公的年金に加入していないとき | 加入手続 | 社会保険事務所から送付された資格取得届書等 |
| 会社等を退職して公的年金を喪失したとき(第2号被保険者の資格喪失) |
加入手続 | 年金手帳、離職票等 |
| 厚生年金等に加入している配偶者の扶養認定を取り消しになったとき 配偶者が厚生年金を喪失したとき |
種別変更届 (第3号被保険者から第1号被保険者へ) |
年金手帳 離職票、扶養認定取消の証明書等 |
| 住所、氏名を変更したとき (第3号被保険者を除く) |
住所、氏名変更届 | 年金手帳 |
| 国民年金に加入中のかたが亡くなったとき | 死亡一時金請求等 | 戸籍謄本、住民票等 |
国民年金改正早見表
| 変更内容 | 現行 | 改正後 | |
|---|---|---|---|
| 平成16年
10月 |
基礎年金の国庫負担割合 | 3分の1 | 2分の1 平成21年度まで完了 |
| 平成17年
4月 |
国民年金保険料 | 13,580円 | 保険料を毎年280円(月額)引き上げ、平成29年度以降16,900円に固定 |
| 第3号被保険者の特例届出 | 2年前の未届期間は未納期間扱い | 未届期間について特例的に届出を認める | |
| 国民年金保険料納付猶予制度 | 被保険者本人、配偶者、世帯主の前年所得が基準 | 30歳未満の国民年金保険料納付猶予制度の導入 | |
| 高齢任意加入65歳以上70歳未満の特例延長 | 昭和30年4月1日以前に生まれたかたまで | 昭和40年4月1日以前に生まれたかたまで | |
| 短期在留外国人の脱退一時金の額が、自動改定に | 国民年金保険料の引き上げに伴い、短期在留外国人に対する脱退一時金の額が自動改定 | ||
| 平成18年
4月 |
遺族・障害基礎年金の保険料納付要件の特例措置延長 | 平成18年3月31日 | 平成28年3月31日まで |
| 平成18年
7月 |
国民年金保険料免除制度が4段階に | 全額免除と半額免除 | 全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の4段階 |
| 平成20年
4月 |
年金個人情報の定期的通知 | 保険料の納付実績や年金見込額を定期的に通知 |
日本年金機構が1月1日スタートします
社会保険庁が廃止され、新たに「日本年金機構」がスタートします。国民の信頼に応え、一層のサービス向上を目指し、社会保険庁は組織・人員を一新し、日本年金機構として生まれ変わります。
現在の社会保険事務所は、新たに「年金事務所」となり、年金相談など引き続き利用できます。
詳しくは、川越社会保険事務所(電話049―242―2291)へ
![]()
