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公道


  富士見市道の概要   道路の占用・水路の使用と自費施行
  私道を公道に(私道寄附採納)   道路・水路の要望、相談
  道路照明やガードレール   防犯灯
  補助金利用で私道の整備や排水路の整備を(コミュニティ施設整備事業補助金)

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富士見市道の概要

建設管理課 電話 049-251-2711


 平成20年4月1日現在、富士見市道が2,897路線、道路延長は394.4キロメートルあります。


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道路の占用・水路の使用と自費施行

建設管理課 電話 049-251-2711


 やむをえず道路に工作物、物件または施設を設けたり、水路に橋などをかけ継続して使用する場合には占用許可・使用許可が必要です。
 また、新たに出入り口を設置するときに歩車道ブロックの撤去や切り下げをする場合には自費施行承認許可が必要です。
 なお、許可については、一定の基準がありますのでご注意ください。

道路占用許可申請・公共物使用許可申請・自費施行許可申請の手続き

 占用許可・使用許可・自費施行許可を受けるには、所定の申請用紙に必要事項を記入し、案内図、平面図、縦横断図・写真などを添付して提出してください。


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私道を公道に(私道寄附採納)

建設管理課 電話 049-251-2711


 「採納」とは、寄附(無償で提供すること)の要望が出されたものを市が受け入れることで、採納された道路は公道となり、舗装や側溝の整備・修繕を市が行います。また、将来にわたり市が維持管理することになります。ただし、採納するには、 一定の要件を満たしその私道の所有者の承諾が必要です。


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道路・水路の要望、相談

道路交通課 電話 049-252‐7120


 道路側溝の破損を見つけたり、道路・水路を整備してもらいたいなどの要望。


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道路照明やガードレール

道路交通課 電話 049-252-7121


 道路照明灯やガードレール・カーブミラーなどの要望や、道路照明灯の不点灯、カーブミラーの破損など。


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防犯灯

道路交通課 電話 049-252-7121


 防犯灯の要望(新設・移設)や不点灯・破損の場合。


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補助金利用で私道の整備や排水路の整備を(コミュニティ施設整備事業補助金)

協働推進課 電話 049-251-2711


 居住環境改善のため、次のような補助制度があります。(事前協議が必要です。)

[私道整備]
 地域住民の生活道路として利用されている道路(通路)の整備

[排水施設整備]
 生活排水および雨水を水路等に接続するまでの簡易排水施設を整備するもので、接続対象者が営業用資産(貸家、アパートなど)を除き2人以上のもの。

[補助対象事業と補助額]

  • 公道から公道に抜けている、幅員が概ね4.0メートルの私道を整備する場合
      経費の4分の4以内
  • 当該私道の沿道に角地を除き2戸以上の家屋が存する私道を整備する場合
      経費の4分の3以内
  • 排水施設整備、その他
      経費の4分の3以内(最高限度額220万円)
[提出書類]
 申請書、住民の同意書、土地所有者の承諾書、現場写真、実施計画書など。


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