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児童手当

最終更新日:2023年12月28日

児童手当は、中学校卒業までの児童を養育している父母その他の保護者に対し、家庭における生活の安定と、次世代を担うお子さんの健やかな成長に資することを目的として支給される手当です。

令和4年6月分(令和4年10月支給分)から児童手当の制度が一部変更になります

1.特例給付の支給に係わる所得上限額が設けられます

所得額により児童手当等の支給がされないかたの区分が設けられます。

2.一部の受給者を除いて現況届の提出が不要になります

令和3年度まで毎年6月にお願いしておりました現況届の提出は、令和4年度から一部のかたを除いて不要になります。引き続き現況届の提出が必要なかたには、例年通り6月上旬にお送りいたしますので、現況届のご提出をお願いいたします。

対象者

富士見市に住民登録があり、中学校修了前(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある)の児童を養育する父母その他の保護者。

  • 父母ともに仕事がある場合は、恒常的に所得の高い方が受給者(請求者)となります
  • 公務員の方は勤務先で手続きしてください
  • 対象児童が国内にいることが条件となります(留学を除く)

支給額

児童一人当たりの手当の支給額は以下のとおりです。

手当の月額
0歳以上3歳未満(3歳の誕生月まで)月額15,000円
3歳以上小学校修了前の第1子・第2子月額10,000円
3歳以上小学校修了前の第3子以降月額15,000円
中学生月額10,000円
(1)児童手当所得制限以上のかた(特例給付)上記児童の年齢等に関係なく児童1人につき月額5,000円
(2)特例給付所得上限額以上のかた支給されません

児童手当の支給には所得制限があります。令和4年6月分(10月支給分)から、所得が下記の表の(2)以上の場合、児童手当等は支給されません。
受給者の所得が下記の表の(1)未満のかたは児童手当、(1)以上(2)未満のかたは特例給付(年齢、出生順位にかかわらず、児童一人あたり月額5,000円)が支給されます。

(注記)児童手当・特例給付が支給されなくなったあとに所得が(2)を下回る年があった場合、支給を再開させるためには改めて認定請求書等の提出が必要となります。 

扶養親族等の数
(税申告上)

(1)児童手当所得制限額(2)特例給付所得上限額
所得額参考収入所得額参考収入
0人630万円833.3万円866万円1071万円
1人668万円875.6万円904万円1124万円
2人706万円917.8万円942万円1162万円
3人744万円960万円980万円1200万円
4人782万円1,002万円1018万円1238万円
5人820万円1,040万円1056万円1276万円

(注記)所得とは、給与収入の場合は「給与所得控除後の金額」、事業所得の場合は「総収入から必要経費を控除した金額」から、雑損・医療費・小規模企業共済掛金・障がい者・ひとり親・老人扶養等の控除や長期譲渡所得または短期譲渡所得についての特別控除の額を差し引いた金額になります。また、給与所得や公的年金等に係る所得がある場合は、給与所得の金額及び公的年金等に係る所得の金額の合計額から10万円を控除できます。
(注記)上記制限額・上限額には所得から一律に控除できる8万円を含めています。
(注記)税金の修正申告等により所得更生があった場合は、手当額が変更になる場合や、受給者変更の手続きが必要な場合がありますので、ご連絡ください。
(注記)「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除したあとの所得額で所得制限を確認します。

支給の時期

下記の日程で支給が行われます。

支給日対象期間
6月15日2月分~5月分4ケ月分
10月15日6月分~9月分4ケ月分
2月15日10月分~1月分4ケ月分

(15日が土曜日、日曜日および祝祭日の場合は、その前の平日に支給が行われます)

請求手続きについて

出生や転入などにより新たに支給を受けるには、請求手続きが必要です。出生、転入など、請求事由の発生した翌日から15日以内に子育て支援課か郵送にて請求手続きをしてください。手続きが遅れると、手当を受けられない月が生じる場合があります。
(注記)恐れ入りますが出張所での手続きはできません。

必要書類

  • 児童手当・特例給付 認定請求書
  • 請求者と配偶者のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カード等)
  • 本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
  • 請求者の健康保険証のコピー
    (注記)厚生年金、共済組合等に加入のかた(会社員、私立学校の職員等)
    (注記)国民年金に加入の方、年金未加入のかたは、健康保険証のコピーは不要です。
  • 請求者名義の預金通帳など(振込先口座番号が確認できるもの)
    (注記)児童や配偶者名義の口座は不可

その他(下記に該当する方はご提出・ご対応ください)

本年1月1日に富士見市にお住まいでなかった方

  • 児童手当制度は所得制限があり、昨年度中の父母の所得について確認する必要があります。平成29年11月13日以降の手続きについては、従来必要であった「所得証明書」の添付を省略し、市区町村間で、マイナンバーを利用し所得を確認することとなります。所得の申告がお済でない方は、1月1日に住民票のあった市区町村の課税担当課でお手続きを済ませていただくようお願いいたします。

別居しているお子さんを養育しているかた

  • 児童の住民票の写し(世帯主との続柄が記載されたもの)
    (注記)児童のマイナンバーの提出により省略が可能です。
  • 別居する児童のマイナンバー確認書類

業種別「国民健康保険組合」に加入で厚生年金加入者の方
厚生年金加入者で、お持ちの健康保険証が「国民健康保険組合(全国土木建築国民健康保険組合は除く)」の場合、従来「年金加入証明書」の添付をお願いしておりましたが、令和2年6月1日から年金機構との間でマイナンバーを利用し年金の加入状況についての確認が可能となり、「年金加入証明書」の添付は省略できるようになりました。

児童手当が受けられない方

(1)海外に住んでいる児童の保護者
(注記)ただし3年以内の海外留学は手当が受けられる場合がありますので、子育て支援課へお問い合わせください。
(2)児童養護施設等に入所している児童の保護者

受給者または配偶者の所得が特例給付所得上限額以上となったことにより受給資格が消滅となった方や申請が却下となった方、児童手当を申請されなかった方について、特例給付所得上限額を下回った場合、児童手当等の受給を再開させるには改めてご申請が必要となります。

令和5年度所得(令和4年分の所得)が特例給付所得上限額を下回った場合

必要書類

(注記)6月頃までに届く「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」や「市民税・県民税税額決定納税通知書」など所得額を把握できる書類。
(注記)郵送の場合は、通知の日付と受給者の氏名、住所がわかる部分をコピーしてください。
  • 請求者(父と母のうち所得が高い方)の健康保険証のコピー
(注記)国民年金に加入の方、未加入の方は、健康保険証のコピーは不要です。
  • 請求者名義の預金通帳など(振込先口座番号が確認できるもの)
(注記)児童や配偶者名義の口座は登録できません。

(注記)状況によって追加書類の提出をお願いする場合がございます。提出の依頼があった場合はご対応をお願いします。

申請期間

令和5年度の税額決定通知書などにより所得が特例給付所得上限額を下回ることを知った日の翌日から15日以内
上記期間内に申請された場合は、令和5年6月分(令和5年10月支給分)から支給開始となります。
上記期間を過ぎた場合は、申請した月の翌月分から支給開始となります。
(注記)郵送の場合は、子育て支援課に書類が届いた日が申請日となります。

審査結果について

審査結果は文書で通知いたします。認定審査は令和5年度の住民税の課税決定後に順次行いますので、結果の送付には3か月程度時間がかかる場合があります。
(注記)審査の結果、特例給付所得上限額以上であった場合は申請却下となります。

制度改正により、令和4年度から受給者の情報を公簿等で確認することで、現況届の提出を不要とします。ただし、公簿等で必要な情報が確認できないため、以下のかたは児童手当を継続して受給していただくために、毎年6月に「現況届」の提出が必要です。

対象者には6月上旬に届出用紙を郵送しますので、必要書類をご確認の上、ご提出ください。提出がない場合は、6月分以降の児童手当が差止めになります。 現況届が未提出のまま2年が経過すると受給資格が消滅しますのでご注意ください。
(注記)令和3年度までの現況届は省略となりません。未提出の方はご提出をお願いいたします。

現況届の提出が必要なかた

  • 富士見市に住民票のない児童を養育しているかた
  • 離婚協議中で同居優先により受給者となったかた
  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が富士見市と異なるかた
  • 未成年後見人、施設等の受給者のかた
  • その他、提出の案内があったかた

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「児童手当・特例給付現況届」(様式)(PDF:156KB)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「児童手当・特例給付現況届」(記入例)(PDF:552KB)

受給内容の変更手続きについて

受給内容に変更が生じた場合は、下記の手続きが必要です。

富士見市での受給資格がなくなったとき

次の場合は、「受給事由消滅届」を提出してください。

  1. 他の市区町村へ転出するとき
  2. 受給者が公務員になったとき
  3. 受給者や児童が死亡したとき

(注記)新たに転出先の市区町村または勤務先に児童手当請求手続きが必要です。
(注記)引越しワンストップサービスを利用して、マイナポータルから転出届の手続きをされた方は、富士見市子育て支援課での手続きが別途必要な場合もありますので、必ずご確認ください。

お子さんの出生等により養育する児童が増えた場合

富士見市ですでに児童手当を受給されている方で、お子さんの出生などにより養育する児童が増えたときは、下記の書類をご提出ください。
(注記)お子さんの出生日の翌日から15日以内に手続きをしてください。手続きが遅れた場合、手当てを受けられない月が生じる場合があります。

振り込み先口座を変更する場合

児童手当の振込先の金融機関や口座番号を変更するときは、「口座振込依頼書」を提出してください。
提出を受け付けた日が次回支給日まで1か月を切っている場合は、次回の支給日に変更が間に合わない可能性があります。
(注記)受給者名義の口座にのみ変更ができます。児童や配偶者名義の口座に児童手当を振り込むことはできません。

児童と別居する場合

単身赴任などでお子さんと別居される場合は、下記の書類をご提出ください。

  • 児童手当・特例給付別居監護申立書
  • 児童の住民票の写し(世帯主との続柄が記載されたもの)
    (注記)児童のマイナンバーの提出により省略が可能です。
  • 別居する児童のマイナンバー確認書類

年金が変わった場合や婚姻もしくは離婚した場合

次の場合は、「児童手当・特例給付氏名住所等変更届」の提出が必要となります。

  • 3歳未満の児童を養育する方について、受給者の6月1日時点で加入している年金が1年前の6月1日から変わった(厚生年金から国民年金、国民年金から厚生年金等)
  • 他市区町村在住の方と婚姻もしくは離婚した

その他

その他養育状況により、お手続きが必要になることがありますのでお問い合わせください。

  • 養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組を含む)
  • 離婚をして支給対象児童とともに現在の受給者と別世帯になった(離婚協議中の別居を含む)
  • 単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • 配偶者または児童と別居しているかたについて、配偶者または児童の住所等が変更になった
  • 児童を養育しなくなった
  • 現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • 受給者が公務員になった
  • 受給者が退職等により公務員でなくなった
  • 配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在の受給者と別居したなど

申請書のダウンロード

お問い合わせ

子育て支援課 手当医療グループ

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-252-7104

FAX:049-251-1025

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