| 質問内容 Q | 回答 A |
|---|---|
| 保険料の決まり方は? | 被保険者全員が等しく負担する「均等割」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割」の合計額となります。 |
| 保険料の納め方は? | 年額18万円以上の年金額を受け取っている方は、年金天引か口座振替かいずれかを選択します。それ以外の方は、納付書又は口座振替により納付していただきます。 |
| 医療費の負担割合はどうなるのか? | 世帯の中に前年度の住民税課税所得が145万円以上ある方のいる世帯は3割、それ以外は1割負担です。ただし、被保険者等の収入によっては3割の方が1割に戻る事もあります。 |
問い合わせ先
保険年金課老人医療係 内線311
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秘書広報課
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