| 質問内容 Q | 回答 A |
|---|---|
| 社会保険に加入し、国民健康保険をやめたのですが、納め過ぎた税金はどのくらいの日数で還付になりますか? | 保険年金課の窓口で資格喪失の手続を済まされ、還付口座を申告された場合で、4週間~6週間程度かかります。 |
| 住民税を給与天引きにしてほしいのですが、どうしたらよいでしょうか? | お勤めの会社が特別徴収を行っている場合、給与天引きを行うことができます。なお、すでに納期限が過ぎている分については、給与天引きへの切り替えはできません。詳しくは勤務先の給与担当者にご確認ください。 |
| 税金をコンビニで納付したいのですができますか? | 本市の税金につきましては現在、コンビニでの納付はできません。ご不便をおかけしますが、口座振替による納付方法もありますのでお手続をお願いします。 |
| 税金を納期限までに納付できなかった場合の延滞金は、どのような計算で課されるのですか? | 納期限までに完納されない場合には、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、税額に年14.6パーセントの割合(納期限の翌日から1か月までは、年4.3パーセント〔※注〕)を乗じて計算した額の延滞金が徴収されます。
(※注)特例基準割合により平成22年中は4.3パーセントで、年によって相違します。 |
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収税課管理係 内線360
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秘書広報課
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