| 質問内容 Q | 回答 A |
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| 年の途中で市外に転出したのですが、住民税は富士見市に納めるのですか? | 住民税は1月1日現在にお住まいの市区町村で全額課税されますので、1月1日に富士見市に住んでいた方が、2月に他の市区町村に転出したとしても、住民税は全額富士見市に納めることになります。 |
| 1月に死亡した者の納税通知書が届きました。納めなければならないのでしょうか? | 住民税は1月1日現在お住まいの方に課税されますので、1月2日以降に亡くなられた場合でも課税対象となります。
したがって、相続人の方に全額納めていただくことになります。 |
| 昨年中に会社を退職し、それ以後収入がありません。それでも納めなければならないのでしょうか? | 住民税は、前年中の1月から12月までの所得に基づいて算出され、当該年度の6月から納付していただきます。
したがって、昨年中に退職された方は、今年の収入の有無にかかわらず、昨年中の所得に対して課税されます。 |
| 会社を退職したのに、自宅に納税通知書が送られきました。会社からの給与天引きされていたはずなのになぜですか? | 住民税は、前年中の所得に基づいて算出し、給与所得者の方は、今年の6月から来年の5月までの12回で給与天引により納付していただくことになっていますが、年の途中で退職されますと、給与天引できなくなりますので、残りの税額は、納税通知書で個人の方に納めていただくことになります。 |
| 一昨年と昨年はまったく収入が変わらないのに、税額がとても増えています。どうしてですか? | 住民税の算出は、収入(所得)と控除に基づいて算出します。
したがって、収入が変わらなくても、控除額が減ると、税額は増えてしまいます。控除内容もご確認をお願いします。 |
問い合わせ先
税務課市民税係 内線350
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秘書広報課
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