| 質問内容 Q | 回答 A |
|---|---|
| 年の中途で土地や家屋の売買(所有権移転)があった場合の固定資産税は、誰に課税されますか? | 地方税法の規定により、土地、家屋については賦課期日(毎年1月1日)現在、登記簿に所有者として登記されている人に対し当該年度分の課税をすることになってます。 |
| 固定資産税が急に高くなったのですが(1)
私は、平成18年9月に住宅を新築しましたが、平成22年度分から税額が急に高くなっています。なぜでしょうか。 |
新築の住宅に対しては、一定の要件にあたる ときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、税額が2分の1に減額されます。したがって、あなたの場合は、平成19・20・21年度分については税額が2分の1に減額されていたわけです。
また、3階建以上の中高層耐火住宅等については、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分に限り、税額が2分の1に減額されます。 したがって、減額適用期間が終了したことにより、本来の税額になったためです。 |
| 固定資産税が急に高くなったのですが(2)
私は、昨年(平成21年10月)に住宅を壊しましたが、土地については、今年(平成22年度分)から税額が急に高くなっています。なぜでしょうか。 |
土地の上に一定要件を満たす住宅があると「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され減額されます。しかし、住宅の滅失やその住宅としての用途を変更すると本特例の適用から外れることになるためです。 |
| 償却資産とは何ですか? | 土地・家屋以外の「事業の用に供する」事業資産のことです。 |
| (事業資産の詳細は償却資産の申告の手引き( PDFファイル)【リンク】を参照下さい。 |
問い合わせ先
税務課固定資産税担当 内線354
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秘書広報課
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