| 質問内容 Q | 回答 A |
|---|---|
| 保育所(園)へ申込みできるのは、どのような場合ですか? | 保護者や同居の親族等が、仕事や病気などのために子どもを保育できない場合に申し込むことができます。教育のためや、集団生活を経験させるためなどの理由では申込みできません。また、申込みをいただいても、定員に空きがない場合は入所できません。 |
| 詳しくは保育所(園)のページ【リンク】をご覧ください。 | |
| 求職中ですが、保育所(園)入所の申込みはできますか? | 入所の申込みをすることはできます。ただし、保育所は日中子どもを保育できない方のための福祉施設ですので、優先順位は就労している方と比較すると低くなります。 |
| 保育所(園)への申込みは、いつすればよいのですか? | 4月入所は、11月下旬頃の申込みとなります。年度途中の入所申込みは、入所を希望する月の前月10日までにお申込みください。 |
| 詳しくは保育所(園)のページ【リンク】をご覧ください。 | |
| 幼稚園と保育所(園)はどこが違うのですか? | 幼稚園は教育を目的とした施設ですが、保育所(園)は日中子どもの保育ができない方に代わって子どもをお預かりする施設です。 |
| 富士見市外の保育所(園)へ入所したいのですが、どうしたらよいですか? | 富士見市保育課へお申込みください。ただし、自治体によっては、申込み期限が富士見市と異なる場合や、自治体外からの申込みは在住・在勤等が条件となる場合がありますので、事前に各自治体へご確認ください。
また、富士見市から転出することに伴い、転出先の保育所(園)への入所を希望する場合は、転出日により手続きが異なる場合がありますので、富士見市保育課へお問い合わせください。 |
| 富士見市外に住んでいますが、富士見市の保育所(園)へ入所するにはどうしたらよいですか? | 現在お住まいの自治体の保育所担当課へお申込みください。
また、富士見市へ転入することに伴い保育所(園)への入所を希望する場合は、転入日により手続きが異なる場合がありますので、富士見市保育課へお問い合わせください。 |
| 保育所(園)の一時保育を利用したいのですが、どうしたらいいですか? | 一時保育は、平成21年度から「一時預り」と「特定保育」の二つの制度に分かれました。
利用者の状況により、利用できる制度・手続きが違いますので、保育所(園)へ直接お問い合わせください。 なお、複数の保育所(園)を利用したい場合は、各保育所(園)ごとに手続きが必要です。 |
| 詳しくは保育所(園)のページ【リンク】をご覧ください。 | |
| 「一時預り」と「特定保育」の違いは何ですか? | 主に利用の理由によります。
・一時預り…保護者の傷病・事故やリフレッシュなど、緊急・一時的な理由によるもの。 ・特定保育…保護者の就労や通学(趣味的なものは除く)など、継続的な理由によるもの。(利用日数が週4日以上) |
問い合わせ先
保育課保育係 内線332
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秘書広報課
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