| 質問内容 Q | 回答 A |
|---|---|
| 申請はいつまでにすればいいでしょうか? | 子ども手当の申請に締め切りはありませんが、手当の支給開始月は申請の翌月からなので早めに申請してください。 ※出生(転出予定)日の翌日から15日以内に申請があれば、出生(転出予定)月の翌月から支給開始となります。 |
| 手当の振込先は受給者以外(子どもや妻)でもいいですか? | 受給者名義の口座を指定してください。「認定をした受給資格者に対し、子ども手当を支給する」ものとなっていますので、受給者以外の口座に振り込むことはできません。 |
| 子どもと別居します。必要な手続きはありますか? | 児童を引き続き養育しているのであれば児童と別居しても引き続き手当を受給できますが、その際は「監護・生計同一関係申立書」の提出が必要です。
また、児童の住所地が市外であれば上記申立書の他に、「児童の属する世帯全員の住民票」の提出が必要です。 ※児童を養育していない別居であれば、消滅届を提出してください。 |
問い合わせ先
子育て支援課手当医療係 内線341
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秘書広報課
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