| 質問内容 Q | 回答 A |
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| 印鑑登録証をなくしてしまいました。 | 窓口で亡失の届出をすると、その印鑑登録証は使えなくなります。
証明書が必要なときは、新たに登録してください。 印鑑登録証に書かれているのは登録番号のみで、個人のお名前など個人情報は書かれていません。 したがって、印鑑登録証を拾われただけでは、誰のものかわからず、簡単に犯罪には利用されないようになっています。 なお、盗難等の緊急時には、最寄りの警察に届け出るほか、市役所市民係にご連絡ください。 |
| 登録している印鑑がどれかわからなくなってしまいました。
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印鑑登録の内容については、照会をすることができません。窓口で印鑑登録証明書を請求し、印影をご確認ください。(有料) |
| 三文判でも印鑑登録できますか? | 量産されている既製の印鑑は手に入りやすく、悪用される危険も高くなります。
したがって、実印として印鑑登録するのには望ましくはありませんが、印鑑を作る時間がない方などには、そうした事情をご了承の上で登録していただいています。 ただし、このような印鑑は早めに変更することをおすすめします。 |
| 本人が窓口に行けないのですが、代理人でも印鑑登録ができますか? | 代理人を立てて、その方に印鑑登録申請をお願いすることはできますが(代理人選任届が必要)、郵便による本人確認と意思の確認を行いますので、印鑑登録証の交付と印鑑証明書の発行は数日後になります。
緊急に必要な場合は必ずご本人様が来庁してください(代理人による当日の発行はどのような理由であってもできません。) |
| 印鑑証明書は代理人でも取得できるのですか? | 印鑑登録証を持参し、申請書を正確にご記入していただければ代理人の方にも交付ができます。
その際、委任状は必要ありませんが、申請書に正確に記入していただくとともに代理人の本人確認書類が必要です。 |
| 印鑑登録証を忘れた場合,本人が実印や運転免許証等を持っていけば、印鑑証明書を取得できるのですか? | いかなる場合でも印鑑登録証がなければ、証明書を発行することはできませんのでご注意ください。 |
| 外国人は、印鑑登録できますか? | 15歳以上であれば、外国人登録されている氏名(通称名)、氏もしくは名で表記されている印鑑を登録することができます。
ただし、富士見市に外国人登録原票が保管されている方にかぎります。 |
問い合わせ先
市民課管理係 内線306・307
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秘書広報課
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