| 質問内容 Q | 回答 A |
|---|---|
| 本籍を富士見市に変更するにはどうすればよいのですか? | 本籍を変更するには、転籍届に筆頭者とその配偶者が署名押印して届出することで変更することができます。
他の市区町村から本籍を変更する場合や富士見市から他の市区町村に本籍を変更する場合には、戸籍謄本を1通添付することになっていますのでご用意ください。 |
| 戸籍が田舎(他県)においてあるのですが、富士見市で戸籍がとれますか? | 戸籍原本は、市区町村単位で各自治体が管理・保管しています。
住民票は、広域交付で全国どこでも取れますが、戸籍の場合は、本籍地のある市区町村のみの取扱となります。 |
| 筆頭者は誰か分からない。夫(父)は亡くなっている。 | 戸籍の最初に記載されている方を筆頭者といいます。
筆頭者は亡くなっても変わりません。 |
| 戸籍謄本(全部事項証明)・抄本(個人事項証明)はどう違うのですか? | 戸籍謄本(全部事項証明)とは、戸籍に記載されている全員の登録事項をそのまま記載したもので、戸籍抄本(個人事項証明)とは、
戸籍に記載されている個人(一部の人)についての登録事項を記載したものです。 |
| 附票とは何ですか? | 本籍を有する者について、その戸籍を単位として作成し、戸籍に記載されている各人の住所を明らかにした帳票で、
戸籍の表示、氏名、住所、住所を定めた年月日が記載されています。 |
| 戸籍を請求するのに持っていくものは何ですか? 印鑑は必要ですか? | 戸籍等を請求するときは、本籍・筆頭者等の情報を確認の上、本人の確認ができる書類(運転免許証等)を提示してください。
請求書に押印していただきますので、印鑑は必要です。 |
| 土曜、日曜、祝日、夜間でも婚姻届は受け付けてもらえるのですか? | 戸籍の届出は、365日24時間受付を行っています。休日・平日の時間外は、警備員室にて受付をしています。
届出によっては、氏が変わるなど様々な影響があり各種手続きが発生するため、 後日(平日の午前8時30分から午後5時15分までの業務時間内に)来庁していただく場合があります。 |
| 婚姻届、離婚届などの証人とはどのような人ですか? | 婚姻届、離婚届など届出には20歳以上の方2人以上の方に証人になってもらう必要があります。
これは当事者双方の婚姻,離婚する意思を第三者に証明してもらうという意味があります。 |
問い合わせ先
市民課戸籍係 内線309
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秘書広報課
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