交通災害共済は不幸にして交通事故にあった時、大勢の力で助け合うために出来た制度で、事故にあわれた方には、見舞金をお支払いします。
・加入資格
共済期間内において、当市に居住し、住民基本台帳に記載されている方、または、外国人登録をしている方です。
・加入方法
市役所および出張所または郵便局の窓口で加入する方法があります。加入の受付時期が異なりますので、お問い合わせください。
・共済期間
毎年4月1日から翌年の3月31日まで(4月1日以降の中途加入の場合は、加入申込みをした日の翌日から3月31日まで)
・会費
(年額)一般 900円、中学生以下 500円(1人につき1口までしか加入できません。なお、中途で加入する場合も同額です)
・共済見舞金の額
| 災害の区分 | 共済見舞金の額 | ||
|---|---|---|---|
| 1死亡 | 120万円 | ||
| 2傷害1
(交通事故証明書が得られる場合) |
入院1日につき | 2,000円 | 最低2万円
~最高22万円 |
| 通院日・往診日1日につき | 1,000円 | ||
| 3傷害2
(交通事故証明書が得られない場合) |
入院・通院日・往診日1日につき | 1,000円 | 最低2万円
~最高6万円 |
注意
2・3とも医師等による治療実日数が3日以上となるものが対象です(診断書が必要)。
交通事故証明書は警察に交通事故の届け出がないと発行されません。
(発行元:自動車安全運転センター)郵便局で手数料を支払い申し込みます。払込用紙は市役所または出張所にあります。
※ 交通事故証明書が得られない場合は、市役所か出張所で交通事故自認書をお取りよせになり、事故の状況を記入の上、市役所窓口へ提出してください。
※ 「診断書」・「交通事故自認書」は、市ホームページのトップページ『申請書のダウンロード』コーナーから様式をダウンロードできます。
・見舞金の請求・問合せ
市役所道路交通課(電話049-251-2711)
より良いホームページとするために、みなさまのご意見をお聞かせください。
道路交通課 電話 049-251-2711
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