情報公開制度とは、市民のみなさんの請求に応じ、市が保有している情報を原則として公開することにより、市政運営の透明性の向上および公正で信頼される市政を推進する制度です。
議会、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会
実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画、写真、フィルムおよび電磁的記録(フロッピーディスクなど)で、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているもの
ただし、次のものは除きます。
1.官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍そのほか不特定多数のかたに販売することを目的として発行されるもの
2.図書館そのほかこれらに類する市の施設において、歴史的もしくは文化的な資料または学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
1.市内に住所を有するかた
2.市内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体
3.市内の事務所または事業所に勤務するかた
4.市内の学校に在学するかた
5.その他実施機関が行う事務事業によって権利または利益に直接の影響を受ける内容を明示して請求する個人および法人その他の団体
※上記以外のかたからの開示の申出に対しても、開示に応じるよう努めます。
情報公開制度では、市が保有している情報のすべてを公開することが原則です。
しかし、次のような情報については、開示できない場合があります。
1.個人情報
2.法人等情報
3.財産等保護情報
4.審議検討等情報
5.事務事業情報
6.任意提供情報
7.法令秘情報
情報公開請求の受付は、市役所1階市政情報コーナーにおいて行っているほか、郵送により請求することができます。
開示する場合、指定の日時および場所で閲覧、視聴または写しの交付をします。手数料は無料です。ただし、写しの交付を希望する場合にはコピー代(原則として1枚10円)を、また郵送を希望する場合には郵送料を負担していただきます。
請求書を受理した日の翌日から起算して14日以内に、開示の可否について決定するとともに、決定後、請求者に対し、速やかに文書で通知をします。
非開示の決定(一部非開示を含む)に対して不服がある場合は、市に対して不服申立てをすることや、市を被告として処分の取消しの訴えを提起することができます。
個人情報保護制度とは、市が保有している個人情報の取扱いに関する基本的な事項を定めることにより、市民のみなさんの権利利益(プライバシーといわれる権利を含む)を保護し、公正で信頼される市政を推進する制度です。この制度は、次の2本の柱で成り立っています。
1.市が個人情報を取り扱う際の具体的なルールを定めること。
2.自己の個人情報について、開示、訂正、削除または目的外利用などの中止を請求する権利を保障すること。
1.収集の制限
ア 個人情報を取り扱う業務の目的を明確にし、必要な範囲内で、適法かつ公正な手段で収集します。
イ 思想、信条および宗教に関する個人情報ならびに社会的差別の要因となるおそれのある個人情報は、原則として収集しません。
ウ 個人情報は、原則として本人から収集します。
2.個人情報取扱業務届出書の備付け
個人情報を取り扱う業務を開始(変更・廃止)するときは、その内容を記載した個人情報取扱業務届出書を作成し、それを市民のみなさんが閲覧できるようにします。
3.利用および提供の制限
個人情報取扱業務届出書に記載された目的の範囲を超える個人情報の利用または市の外部への個人情報の提供は、原則として行いません。
4.適正な維持管理
ア 個人情報は、正確かつ最新のものとします。
イ 個人情報の紛失、破損、改ざん、漏えいなどの事故を防止します。
ウ 保有する必要のなくなった個人情報は、速やかに、廃棄または消去します。
自己の個人情報について、次の請求をすることができます。
1.開示の請求 自己の個人情報の閲覧、視聴または写しの交付
2.訂正の請求 自己の個人情報に事実と異なる記載があるときの訂正
3.削除の請求 自己の個人情報が条例で定める制限を超えて収集されたときの削除
4.目的外利用などの中止の請求 自己の個人情報が条例で定める制限を超えて利用または提供されたときの中止
個人情報保護制度では、市が保有している個人情報を、その本人に対し、開示することが原則です。しかし、自己の個人情報であっても、次のような情報については、開示できない場合があります。
1.法令秘情報
2.個人評価情報
3.財産等保護情報
4.審議検討等情報
5.事務事業情報
6.任意提供情報
個人情報の開示、訂正、削除または目的外利用などの中止の請求については、本人またはその法定代理人若しくは任意代理人が行うことができます。個人情報の開示請求の受け付けは、市役所1階市政情報コーナーにおいて行っています。請求する際には、本人であることが確認できる身分証明書(運転免許証、パスポートなど)の提示または提出を必要とします。 開示する場合は、情報公開制度と同じです。
情報公開制度と同じです。
情報公開制度と同じです。
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