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所有権移転手続きおよび引渡し(車両・物品)

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権利移転の時期

公有財産売却の財産は、売買代金の残金を納付したときに権利移転します。
と同時に、現状のまま引渡しを行います。

  残金納付 = 契約成立 = 権利移転 = 現状のまま引渡し

権利移転の手続き

●富士見市が残金の納付を確認できたら、車両の引渡しと同時に落札者に譲渡証明書な
 どの必要書類を渡します。
●車両によっては、一時抹消登録してある場合があります。
●「自動車NOx・PM法」などの法令による規制がありますので、事前に関係機関にご確認
 ください。
●落札者は「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、または自動車検査登録事務所に
 当該自動車を持ち込んでいただくことが必要です。

引渡しおよび権利移転に伴う費用

●富士見市は原則として売却物件の輸送などは行いません。
●車両の場合、引渡し後の搬出および一切の手続き(所有権移転登録および車検証の整
 備など)は落札者の負担で行い、最後に手続き完了後の車検証のコピーを富士見市に
 送付してください。
●車両によっては一時抹消登録してある場合がありますので、自走させるには手続きや
 費用がかかる場合があります。
●車両に市名等が記載されている場合は、引渡し後に落札者の負担により市名等を消去
 し、その事実を証する写真などを市に提出してください。
●権利移転に伴う費用(自動車検査登録印紙、自動車取得税など)は落札者の負担とな
 ります。移転登録などの手数料として自動車検査登録印紙が必要です。
●自動車取得税および自動車税は、落札者が自ら申告、納税してください。

参考 登録手続きなど

●普 通 車

 ・普通中古車でナンバープレートなし(車検なし)

   →ナンバーのついていない車を登録する (運輸支局のサイトにリンク)

   →市役所で臨時ナンバープレートを入手する(自動車臨時運行許可申請書) ワードファイル (73KB)

 ・普通中古車でナンバープレートあり(車検あり)

   →名義変更する(運輸支局のサイトにリンク)

●軽自動車

 ・軽中古車でナンバープレートなし(車検なし)
   
   →ナンバーのついていない車を登録する (軽自動車検査協会のサイトにリンク)

   →市役所で臨時ナンバープレートを入手する(自動車臨時運行許可申請書) ワードファイル (73KB)

 ・軽中古車でナンバープレートあり(車検あり)
 
   →名義変更する(運輸支局のサイトにリンク)


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