TOP > 市政・まちづくり > 入札・契約情報 > 所有権移転登記および引渡し(不動産)

所有権移転登記および引渡し(不動産)

→「所有権移転手続・引渡し(車両・物品)」に進む

←「公有財産売却トップ」に戻る

権利移転の時期

●公有財産売却の財産は、売買代金の残金を納付したときに権利移転します。
 と同時に、現状のまま引渡しがあったものとみなします。
●通常は、落札者の口座がある金融機関等や住宅ローンの融資を受ける金融機関等で決
 済手続きを行い、同時に富士見市の指定する口座に銀行振込にて当該残金を納付して
 いただきます。


  契約成立 ⇒ 残金納付 = 権利移転 = 現状のまま引渡し ⇒ 登記手続き

権利移転の手続き

●登記手続きは、富士見市が嘱託で行います。
●落札者には富士見市が指定する書類をあらかじめ用意していただきます。
●必要書類は、契約書、登記権利者の住民票、印鑑登録証明書、印鑑(実印)、登記原
 因情報などですが、落札者に応じて他の必要な書類が異なります。具体的には個別に
 メールか電話でご案内します。
●所有権移転の登記手続きは、最大で10日程度を要します。

引渡および権利移転に伴う費用

●権利移転に伴う費用(移転登記の登録免許税など)は落札者の負担となります。
●所有権移転などの登記を行う際は、収入印紙などが必要となります。
●売買代金の残金を納付後、収入印紙などを富士見市役所管財課に持参または書留によ
 り送付してください。


より良いホームページとするために、みなさまのご意見をお聞かせください。

▼ 質問:このページの情報は役に立ちましたか?
▼ 質問:このページの情報は見つけやすかったですか?
▼ 質問:その他のご意見・ご要望をお聞かせください。
※いただいたご意見はホームページの構成に役立たせていただきます。
なお、ご意見等へのご回答は、致しませんのでご了承ください。

また、暗号化して通信されませんので、個人情報等のご記入はご遠慮ください。

管財課

お知らせ

▲このページの先頭へ

富士見市役所

〒354-8511埼玉県富士見市大字鶴馬1,800番地の1
市役所へのアクセス   市庁舎フロア案内
電話番号 049-251-2711 ファックス049-254-2000

【市庁舎開庁時間】
月~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
(祝日と年末年始〔12月29日~1月3日〕を除く)
本庁舎一部窓口:
木曜は午後7時まで毎月第1土曜に休日開庁
▼西出張所:毎月最終木曜は午後8時まで
QRコード

携帯サイト