●公有財産売却の財産は、売買代金の残金を納付したときに権利移転します。
と同時に、現状のまま引渡しがあったものとみなします。
●通常は、落札者の口座がある金融機関等や住宅ローンの融資を受ける金融機関等で決
済手続きを行い、同時に富士見市の指定する口座に銀行振込にて当該残金を納付して
いただきます。
契約成立 ⇒ 残金納付 = 権利移転 = 現状のまま引渡し ⇒ 登記手続き
●登記手続きは、富士見市が嘱託で行います。
●落札者には富士見市が指定する書類をあらかじめ用意していただきます。
●必要書類は、契約書、登記権利者の住民票、印鑑登録証明書、印鑑(実印)、登記原
因情報などですが、落札者に応じて他の必要な書類が異なります。具体的には個別に
メールか電話でご案内します。
●所有権移転の登記手続きは、最大で10日程度を要します。
●権利移転に伴う費用(移転登記の登録免許税など)は落札者の負担となります。
●所有権移転などの登記を行う際は、収入印紙などが必要となります。
●売買代金の残金を納付後、収入印紙などを富士見市役所管財課に持参または書留によ
り送付してください。
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管財課
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