売買代金の納付

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売買代金の残額の金額

売買代金の残金は、落札金額から事前に納付した契約保証金(契約保証金に充当した入
札保証金)を差し引いた金額となります。

  売買代金の残金 = 売買代金(落札額) - 契約保証金(入札保証金)

売買代金の残金納付期限

●不動産 平成24年2月29日(水曜日)14時30分

●車両・物品 平成23年12月19日(月曜日)14時30分

 ・落札者は、売買代金の残金納付期限までに富士見市が納付を確認できるよう売買代
  金の残金を一括で納付してください。
 ・売買代金の残金が納付された時点で、公有財産売却の財産の所有権が落札者に移転
  します。
 ・売買代金の残金納付期限までに売買代金の残金全額の納付が確認できない場合、事
  前に納付された契約保証金を没収し、返還しません。

売買代金の残額の納付方法

●不動産、車両、物品すべて共通です。以下の(1)(2)どちらかの方法を選択してくださ
 い。

(1)富士見市発行の納入通知書
 ※金融機関は限定されますが、手数料は原則無料です。
 ※富士見市が納付を確認するまでに最大5開庁日ほどかかります。
 ※金融機関から融資を受ける場合、この方法は使えないことがあります。
 
【納入通知書ダウンロード】
    不動産の場合  
     PDF(記入例あり)PDFファイル(112KB)

     Excel(記入例あり)エクセルファイル(82KB)

    車両の場合
     PDF(記入例あり)PDFファイル(112KB)

     Excel(記入例あり)エクセルファイル(82KB)

    物品の場合
     PDF(記入例あり)PDFファイル(112KB)

     Excel(記入例あり)エクセルファイル(82KB)

(2)銀行振込
 ※全国の金融機関(ゆうちょ銀行を除く)が使えますが、手数料は申込者負担です。
 ※不動産の場合は、原則としてこちらの方法になります。

  電信扱いで、以下の口座へ入金願います。


  埼玉りそな銀行 鶴瀬支店 普通預金 30013
  フジミシカイケイカンリシヤ スザワタカシ
  富士見市会計管理者  須澤隆
 

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