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富士見市小規模工事・修繕受注希望者の登録を申請されるかたへ

管財課 電話 049-251-2711(内線512)

申請受付を平成23年10月13日より随時おこなっております。

◎ 一般的事項

 この登録制度は、富士見市が発注する50万円以下の建設工事や修繕(以下「小規模工事・修繕」という。)の契約のうち、市が発注する工事等の入札参加資格登録をされていないかたでも契約することができる「小額で内容が軽易な契約」を希望するかたを登録し、業者選定の際の対象とすることによって市内業者の受注の機会を拡大しようとするものです。

〔登録できるかた〕

(1)法人にあっては、主たる事業所の所在地が富士見市内にあること。
(2)個人にあっては、代表者の住民登録が富士見市内にあること。
(適法の範囲で希望業種、建設業の許可の有無、経営組織、従業員数等は問いません。)

〔登録できないかた〕

(1) 富士見市内に住民登録を有していても、富士見市外に主たる事業所を有する事業者が実質的に仕事を請け負う場合
(2) 富士見市入札参加資格者名簿に登載されている者
(3) 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ていない者(特別の理由のある者を除く。)
(4) 希望業種を履行するために必要な許可又は免許等を有しない者
(5) 市税を滞納している者


※この登録を申請したかたは、「富士見市小規模工事・修繕受注希望者登録名簿」に登載して市役所内の各部署に提供し、富士見市が発注する小規模工事の業者選定の対象となり得ますが、見積参加や契約を約束するものではありません。


1 申請書の配布場所
富士見市役所管財課(市役所分館3階)にて随時配布いたします。 また下記よりダウンロードすることができます。
2 受付場所及び受付期間
申請は平成23年10月13日(木曜日)から随時受け付けますが、有効期間は、平成23年11月1日から平成25年10月31日までの2年間です。 受付場所は管財課(市役所分館3階)です。
3 契約方法
 見積りに指名された場合の契約方法は、原則として複数の業者との見積り競争により、最も低価格の見積り業者と契約することになります。なお、見積りに指名されても都合により辞退することは自由ですが、辞退する場合は必ずその旨ご回答ください。
4 契約保証金の免除
 契約を締結することとなった場合は、担当発注課の指示に従って、必ず書面(契約書または請書)により契約する事になります。この場合の契約保証金は免除します。
5 契約の履行
 契約の履行は、富士見市契約規則、富士見市建設工事請負契約約款、その他関係法令に基づき誠実に履行しなければなりません。なお、請け負った契約は自らが履行する事を原則とし、一括下請けはできませんので、希望業種の記載範囲は自ら施工(履行)できる業種を記載してください。
6 請負代金の支払
 請負代金の支払いは、履行完了後に行う検査に合格した後、請求に基づき支払います。 支払期間は、正当な請求を受けた日から30日以内です。前払金・中間払金はありません。
7 登録の取消
 契約に関して、談合等の独占禁止法、刑法、その他関係法令に違反する行為は決して行わないでください。万一登録者が業務に関して不正又は不誠実な行為等があった場合は、登録を取り消します。
8 登録者名簿の公開
 この登録者名簿は庁内に公開する他、契約制度の透明性を向上するため、一般に公開する事がありますのであらかじめご了承のうえ申請してください。

◎ 申請書の書きかた

1  「商号又は名称」は、法人の場合は商業登記簿に記載された商号を記入し、個人事業主の場合は通常使用している名称がある場合はそれを記入し、名称がない場合は記入しないでください。
2  「代表者職・氏名」の「職」は、法人の場合は商業登記簿に記載された「代表取締役」等の役職名を記入し、個人事業主の場合は、「代表」と記入してください。
3  「住所又は所在地」は、事業所の所在地を記入してください。個人事業主が自宅で事業を行っている場合は自宅を事業所として住所を記入してください。
4   この申請書に押印する印鑑は、登録期間中に見積書・契約書・請求書等に使用する印鑑となります。法人の場合は代表取締役印を、個人事業主の場合は実印でなくても結構ですが、ゴム印等の変形しやすいものや、三文判は使用しないでください。
5   工事等の希望業種は、5種類以内であれば、内容の制限はありません。申請者が希望する得意な業種で、市が発注しそうな業種を記入してください。ただし、その希望業種を履行するにあたって、法的な許可・免許・登録等を要する場合はそれらの名称等を記入してください。例えば電気工事を履行する場合には電気工事士の資格が必要となります。
なお、それらの証明書の写しを添付してください。

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