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入札参加資格(変更) 物品・その他業務

管財課 電話049-251-2711(内線512)

登録内容に変更があった場合は、届出が必要です。

現在登録されているのは、平成23・24年度の登録であり登録有効期限は平成25年3月31日です。

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変更届が必要な変更事項と必要書類

変更届が必要な変更事項 必要書類
商号または名称 変更届
商業登記簿謄本(写)
住所(主たる営業所の所在地) 変更届
商業登記簿謄本(写)
法人の代表者 変更届
商業登記簿謄本(写)
法人の代表者の役職名または氏名 変更届
商業登記簿謄本(写)
代表者・代理人の電話番号・ファックス番号 変更届
個人事業主 変更届
住民票または、戸籍謄(抄)本
代理人、代理人職名 変更届
委任状
代理人を置く営業所の所在地 変更届
委任状
代理人の役職名または氏名 変更届
委任状
代表者印(印鑑証明と同じ印鑑) 印鑑変更届
使用印鑑(富士見市との取引に使用する印鑑) 印鑑変更届
代理人印鑑(印鑑証明と同じ印鑑) 印鑑変更届
委任状
営業の譲渡・廃止や会社の合併・分割に伴う変更 変更届
登録・許可・免許等の番号・区分・有無 変更届
当該証明書(写)

   ※一法人で複数の事業所を登録している場合、商号や法人の代表者など、事業所間で共通の事項に関して変更するときは、登録している事業所ごとに変更申請を行う必要がありますので、ご注意ください。
  ※変更届は、事業所の代表者名で作成してください。なお、本店から委任を受けている場合は、支店長・所長名などで作成してください。
  ※変更届は郵送で受け付けています。
郵送先:〒354-8511 富士見市鶴馬1800-1 富士見市 総合政策部 管財課 契約担当
  ※変更届受付印を押印した控え書類の返送を希望される場合は、返信用封筒(切手を貼り返信先を明記)を必ず同封してください。
  ※メールアドレス、URL、資本金、障がい者雇用状況、ISO14001の取得状況の変更については、変更届は必要ありません。

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チェックしてみてください

・会社の名称が変更になった場合
⇒ 登記印鑑・使用印鑑(代理人印鑑)も変わっていませんか?
・本社所在地が移転した場合
⇒ 本社の電話番号・ファックス番号も変わっていませんか?
・代表者が変更になった場合
⇒ 代理人(契約者)の電話番号・ファックス番号も変わっていませんか?
・代理人(契約者)が変更になった場合
⇒ 使用印鑑(代理人印鑑)も変わっていませんか?

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管財課

お知らせ

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富士見市役所

〒354-8511埼玉県富士見市大字鶴馬1800-1
市役所へのアクセス  市庁舎フロア案内
電話番号 049-251-2711 ファックス049-254-2000

【市庁舎開庁時間】
月~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
(祝日と年末年始〔12月29日~1月3日〕を除く)
本庁舎一部窓口:
木曜は午後7時まで毎月第1土曜に休日開庁
▼西出張所:毎月最終木曜は午後8時まで
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