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書面で行うときの必要書類

管財課 電話049-251-2711(内線512)

※1法人で複数の事業所を登録している場合、登録している事業所ごとに添付書類の提出を行う必要がありますので、ご注意ください。
※提出する添付書類が重複している場合は、1部だけ提出してください。変更している事項、業務ごとに提出する必要はありません。
※様式は、埼玉県と共通になります。下の各項目の必要書類をクリックしていただいても構いませんが、県のホームページから様式をダウンロードし、宛先を「富士見市長」としていただいても結構です。

印影の変更

印影の変更とは

  • 使用印鑑届などで届け出た代表者印、および代理人使用印に変更が生じた場合に変更することです。

必要書類

事業所間の契約権限の変更

事業所間の契約権限の変更とは

すでに資格審査を受けた業種(業務)の申請事業所を、1法人内で変更することです。
以下に例示しますが、 ほかにもいろいろなパターンが考えられます。

  • 「建設工事」の委任をA支店からB支店に変更する場合
  • 本店で申請した「設計調査測量」を、代理人を新設して委任する場合
  • A支店で「建設工事(建築工事・電気通信工事)」と「設計調査測量」を、B支店( または本店)で「維持管理」をそれぞれ申請していたが、「建設工事」のうち「(電気通信工事)」の契約権限をB支店(または本店)に移す場合

必要書類

「契約権限を他の事業所に移す事業所」と、「契約権限を譲り受ける事業所」の両方で書類を作成する必要があります。
それぞれに必要とされる書類は下のとおりです。

契約権限を他の事業所に移す事業所 契約権限を譲り受ける事業所
・業種(業務)の契約権限を持たなくなった旨の申請(変更届を使用) ・競争入札参加資格審査申請書
・一部業種(業務)の契約を継続して行う場合のみ⇒ 申請地方公共団体申請書 ・競争入札参加資格新規申請書(随時受付用)
・委任状
・申請地方公共団体申請書
・建設工事の請負のみ⇒「申請事業所の許可業種がわかる書類(許可行政庁の受理印のあるもの)の写し
・測量業登録および建築士事務所登録のみ⇒ 申請事業所の登録がわかる書類(登録行政庁の受理印のあるもの)の写し
・契約権限を譲り受ける事業所が、資格者名簿に登録が無い場合(ユーザーIDが無い場合)のみ⇒競争入札参加資格審査申請書

建設業許可の許可区分の変更

建設業許可の許可区分の変更とは

建設業許可区分を一般から特定に変更する場合や、特定から一般に変更にすることです。

必要書類

  • 変更届
  • 許可通知書(証明書)の写し

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建設業許可の廃止による変更

建設業許可の廃止による変更とは

使建設業許可が取消になった場合や、建設業許可の更新がされなかった場合に変更することです。

必要書類

  • 変更届
  • 許可が更新されなかったとき ⇒ 更新がされなかった旨を記載した書面
  • 許可が取り消されたとき ⇒ 許可の取消、または消除の通知書の写し

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中小企業等共同組合等の組合員の変更

中小企業等共同組合等の組合員の変更とは

組合員の構成に変更が生じた場合に変更することです。

必要書類

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業種・業務の抹消/資格名簿からの抹消など

業種・業務の抹消/資格者名簿からの抹消など とは

すでに資格審査を受けた業種(業務)の全部または一部を抹消する場合に変更することです。

必要書類

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入札参加資格の承継

入札参加資格の承継とは

入札参加資格の承継とは、相続、合併、分割または営業譲渡により入札参加資格を持つかたから当該事業を承継した場合や、個人事業者のかたが法人化した場合など、すでに資格審査を受けた業種(業務)を承継することです。競争入札参加資格再審査申請書に関係書類を添えて、再審査の申請をしてください。
会社更生法の規定により更生手続開始の決定をされたかた、または民事再生法の規定により再生手続開始の決定をされたかたも、競争入札参加資格再審査申請書に関係書類を添えて、再審査の申請をしてください。

必要書類

再審査の申請に当たっては、事前に埼玉県 入札審査課 入札参加資格審査担当(建設工事)にご相談ください。詳しくは県ホームページ内「参加資格の再審査について」をご覧ください。


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