管財課 電話049-251-2711(内線512)
鋼材類及び燃料油が高騰している状況を踏まえ、富士見市発注の建設工事に関して、富士見市建設工事請負契約約款第25条第5項(通称:単品スライド条項)を、次のとおり適用することとしました。
○ 対象資材
○ 対象工事
各材料毎に実際の搬入時・購入時における各材料の実勢価格を用いて当該工事の請負金額を再積算した場合に、対象工事金額よりも1%以上変動する工事。
○ 請負代金額の変更
対象資材の価格上昇に伴う増額分のうち、受注者からの請負代金額の変更請求に基づき、対象工事費の1%を超える額を発注者が負担。
○ スライド額の計算で用いる単価
○ スライド額の計算で用いる対象数量
設計図書に記載された数量
一式計上の工種で発注者の設計数量があるものは、発注者の設計数量 各種資材の運搬のための燃料油で購入量が客観的に確認できるものは、当該数量
○ 単品スライドの計算
鋼材類(購入月の実勢価格×対象数量)-(設計時点の実勢価格×対象数量)×落札率×消費税
+ 燃料油(購入月の実勢価格×対象数量)-(設計時点の実勢価格×対象数量)×落札率×消費税
- 請負代金額(当初契約額)の1%相当額
= スライド額
○ スライド条項の適用手続
富士見市建設工事請負契約約款第25条第5項の運用に関する基準(PDFファイル)
請負代金額の変更の申請書(MS-Wordファイル)
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管財課
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