決算審査の概要など

監査委員事務局 内線285

監査委員事務局では、監査委員(※1)とともに公正で合理的かつ能率的な市の行政運営が確保されるよう、市の財務に関する事務の執行および経営に関する事業の管理等について、監査や検査を実施しています。

※1 監査委員とは…
監査委員は、地方自治法の規定により設置された機関です。
監査委員による監査制度の目的は、市の財政事務や事務事業の執行が、公正かつ効率的に運営がされているかを監査することにより、市の適正な行財政運営を確保し市民福祉の増進に努めることです。
監査委員は、人格が高潔で普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者及び議員のうちから、普通地方公共団体の長が、議会の同意を得て選任されます。富士見市の監査委員の定数は、2人となっています。

決算審査の概要など

決算審査(一般会計、特別会計、公営企業会計及び基金の運用状況)と、健全化審査(財政健全化審査、公営企業会計経営健全化審査)についての意見書を掲載して います。

平成22年度

平成21年度

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定例監査の結果報告

定例監査の結果報告書を公表します。

平成23年度

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監査委員事務局

お知らせ

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富士見市役所

〒354-8511埼玉県富士見市大字鶴馬1,800番地の1
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