総務課 情報公開担当 電話 049-251-2711 FAX 049-254-2000
情報公開制度とは、市民のみなさんの請求に応じ、市が保有している情報を原則として公開することにより、市政運営の透明性の向上および公正で信頼される市政を推進する制度です。
実施機関
議会、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会
開示の対象となる公文書
実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画、写真、フィルムおよび電磁的記録(フロッピーディスクなど)で、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているもの
ただし、次のものは除きます。
開示請求をできるかた
※上記以外のかたからの開示の申出に対しても、開示に応じるよう努めます。
開示できない情報
情報公開制度では、市が保有している情報のすべてを公開することが原則です。
しかし、次のような情報については、開示できない場合があります。
情報公開請求の方法
情報公開請求の受付は、市役所1階市政情報コーナーにおいて行っているほか、郵送により請求することができます。
開示する場合、指定の日時および場所で閲覧、視聴または写しの交付をします。手数料は無料です。ただし、写しの交付を希望する場合にはコピー代(原則として1枚10円)を、また郵送を希望する場合には郵送料を負担していただきます。
開示の決定
請求書を受理した日の翌日から起算して14日以内に、開示の可否について決定するとともに、決定後、請求者に対し、速やかに文書で通知をします。
不服申立て
非開示の決定(一部非開示を含む)に対して不服がある場合は、市に対して不服申立てをすることや、市を被告として処分の取消しの訴えを提起することができます。
個人情報保護制度とは、市が保有している個人情報の取扱いに関する基本的な事項を定めることにより、市民のみなさんの権利利益(プライバシーといわれる権利を含む)を保護し、公正で信頼される市政を推進する制度です。この制度は、次の2本の柱で成り立っています。
個人情報を取り扱う際のルール
開示請求などについて
自己の個人情報について、次の請求をすることができます。
開示できない個人情報
個人情報保護制度では、市が保有している個人情報を、その本人に対し、開示することが原則です。しかし、自己の個人情報であっても、次のような情報については、開示できない場合があります。
個人情報開示請求などの方法
個人情報の開示、訂正、削除または目的外利用などの中止の請求については、本人またはその法定代理人若しくは任意代理人が行うことができます。個人情報の開示請求の受け付けは、市役所1階市政情報コーナーにおいて行っています。請求する際には、本人であることが確認できる身分証明書(運転免許証、パスポートなど)の提示または提出を必要とします。 開示する場合は、情報公開制度と同じです。
開示の決定
情報公開制度と同じです。
不服申立て
情報公開制度と同じです。
市政情報コーナーでは、情報公開制度および個人情報保護制度に基づく開示請求などの受け付けをしています。また、市政に関する刊行物や資料を備えて、市民のみなさんへの情報提供に努めています。どうぞお気軽に御利用ください。
主な展示物
1. 市刊行物
2. 市の基本計画および施政方針
3. 個人情報取扱業務の検索目録など
4. 予算書および決算書
5. 各種統計書
6. 各種パンフレットなど
利用について
展示物は、自由に閲覧できるほか、コピー(1枚10円)もできます。コピーは、備付けのコイン式コピー機を御利用ください。
利用日・利用時間
月曜日から金曜日まで
(祝日・休日・年末年始を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで
問い合わせ
市政情報コーナー
電話 049-251-2711(内線378)
※メールを送信する際のお願い・・・
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