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身体に重度の障害があるかたは郵便(在宅)投票のご利用を

問合せ/選挙管理委員会 電話 049-251-2711

 身体に次のような重度の障害があるかたは、郵便(在宅)投票ができますので申請してください。

  1. 身体障害者手帳をお持ちのかたで  (イ)両下肢、体幹または移動機能の障害の等級が1級もしくは2級のかた
     (ロ)心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸または小腸の障害の等級が1級もしくは3級のかた
     (ハ)免疫または肝臓の障害が1級から3級のかた

  2. 介護保険の被保険者証をお持ちのかたで、要介護状態区分が「要介護5」と記載されているかた

  3. 戦傷病者手帳をお持ちのかたで  (イ)両下肢、体幹の障害が特別項症から第2項症のかた
     (ロ)心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸または肝臓の障害が、特別項症から第3項症のかた

 以上に該当するかたは、手帳を『郵便等投票証明書交付申請書』に添えて、選挙管理委員会委員長あてに申請してください。
 また、郵便投票の該当者で自ら投票をすることができない人のうち、身体障害者手帳に上肢または視覚の障害が1級と記載されているなどの人は、代理記載をさせることができる制度があります。この場合も申請が必要となります。
 なお、『郵便等投票証明書』をお持ちのかたは、投票用紙・投票用封筒の交付請求書を添えて、投票日の4日前(7月7日)までにご請求ください。

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