問合せ/選挙管理委員会 電話 049-251-2711
身体に次のような重度の障害があるかたは、郵便(在宅)投票ができますので申請してください。
以上に該当するかたは、手帳を『郵便等投票証明書交付申請書』に添えて、選挙管理委員会委員長あてに申請してください。
また、郵便投票の該当者で自ら投票をすることができない人のうち、身体障害者手帳に上肢または視覚の障害が1級と記載されているなどの人は、代理記載をさせることができる制度があります。この場合も申請が必要となります。
なお、『郵便等投票証明書』をお持ちのかたは、投票用紙・投票用封筒の交付請求書を添えて、投票日の4日前(7月7日)までにご請求ください。
より良いホームページとするために、みなさまのご意見をお聞かせください。
選挙管理委員会
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