問合せ/選挙管理委員会 電話 049-251-2711
期日前投票期間及び投票日当日に投票所へ行くことができない場合で以下に該当する方は、滞在地や指定された病院などで不在者投票をすることができます。
▼不在者投票期間 6月25日(金曜日)~7月10日(土曜日)
指定されている施設(指定病院や老人ホームなど)で行う方法
富士見市以外の選挙管理委員会で投票する方法(市外長期滞在・出稼ぎなど)
富士見市選挙管理委員会委員長あてに「不在者投票宣誓書(兼請求書)」に必要事項を記入のうえ、投票用紙などの請求をしてください。その後の投票の方法については、同封される案内書に従って投票してください。
※不在者投票宣誓書(兼請求書)のダウンロード(PDFファイル:15キロバイト)
郵便等による不在者投票をする方法
身体障害者手帳や戦傷病者手帳、介護保険被保険者証をお持ちの方で、 一定以上の障害・等級の方が、ご自宅で投票用紙等に候補者名等を自署し、郵便等を利用して行う投票制度です。
郵便等で不在者投票をしようとする場合には、あらかじめこの制度を利用できる方であることを証明する「郵便投票等証明書」の交付を申請する必要があります。
より良いホームページとするために、みなさまのご意見をお聞かせください。
選挙管理委員会
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