問合せ/選挙管理委員会 電話 049-251-2711
投票できるかた
富士見市で投票できるかたは、選挙人名簿に登録され、次の要件に該当するかたです。
市内転居者の投票所
6月16日以降に市内で転居をしたかたは、前住所の投票所で投票してください。
転出者の投票所
平成22年3月11日から投票日の当日までに転出されたかたは、原則富士見市で投票することができますが、平成22年3月23日までに新住所地に転入の届け出をされたかたは、新住所地での投票となりますので新住所地の選挙管理委員会へご確認ください。
投票所入場券
投票所入場券は郵便でお届けしますので、投票日まで大切に保管してください。
入場券は4名連記ハガキですので、各自切り離して本人が当日投票所受付に提出してください。
なお、入場券がなければ投票できないというものではなく、
選挙人名簿に登録されていれば指定された投票所で投票できます。
入場券が届かなかったり、紛失した場合には、市選挙管理委員会までご連絡ください。
投票の方法
投票は、埼玉県選出議員選挙については、候補者の氏名を、また、比例代表選出議員選挙については、候補者の氏名又は政党などの名称を、ハッキリ書いてください。
候補者でない人の氏名を書いたもの、どの候補者の氏名(政党などの名称)を書いたものかわからないもの、このようなものは、無効投票の原因となりますので、ご注意ください。
代理投票と点字投票
身体の不自由なかたや自分で字を書くことができないかたは、投票所の係員に申し出れば代筆いたします。係員は、絶対他人に話してはいけないことになっていますので、秘密は守られます。安心して申し出てください。
目の不自由なかたのために点字器と、点字投票用紙が用意してありますので、係員に申し出てください。
より良いホームページとするために、みなさまのご意見をお聞かせください。
選挙管理委員会
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