監査委員

業務内容

監査委員
監査委員は、地方自治法第195条の規定に基づいて設置されている執行機関です。
委員は、人格が高潔で地方自治体の財務管理や事業の経営管理、その他行政運営に関して優れた識見を有し市長が議会の同意を得て選任された者と議員のうちから選任された者の2名がおり、公正で合理的かつ能率的な市の行政運営が確保されるよう市の財務に関する事務の執行および経営に関する事業の管理等について監査や検査を実施しています。

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富士見市役所

〒354-8511埼玉県富士見市大字鶴馬1800-1
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電話番号 049-251-2711 ファックス049-254-2000

【市庁舎開庁時間】
月~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
(祝日と年末年始〔12月29日~1月3日〕を除く)
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木曜は午後7時まで毎月第1土曜に休日開庁
▼西出張所:毎月最終木曜は午後8時まで
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