農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づき市町村に設置された行政委員会です。農業委員会では毎月1回(予定25日)定例会議を開催しております。
農地(田・畑)は、農地法の手続きによる許可や届出がなければ、貸し借りや所有権の移転、宅地などへの転用ができません。農地法の許可等が必要な方は、毎月10日(土曜日、日曜日、祝日の場合はその翌日)までに申請書を農業委員会へ提出してください。なお、郵送での受付はできませんので、直接窓口に提出してください。
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農業委員会事務局
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