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太陽光発電システムを設置された方に奨励金を交付します

環境課 内線299

太陽光発電システムの屋根

市では、温室効果ガスの排出量の削減を図るため、住宅用太陽光発電システムを設置し、省エネに取り組む皆さんに予算の範囲内で住宅用太陽光発電システム設置奨励金を交付します。

奨励金の対象となる方

次のすべての要件に該当する方

(1) 市内の住宅に住宅用太陽光発電システムを設置された方、又は住宅用太陽光発電システムを設置した市内の新築住宅を購入された方

(2) (1)の住宅に居住されている方で、住民基本台帳又は外国人登録原票に記載されている方

(3) 市税等を滞納していない方

(4) 電力会社と系統連結(太陽光発電システムによる発電に余剰電力が生じた場合に、これを商用電力に送電できるようにしていること。) に伴う電力受給契約を自ら締結している方で、電力受給開始予定日(電力会社の「電力受給契約のご案内」に記載されている日)が平成24年2月1日から平成25年1月31日までの方

(5) 当該奨励金の交付を過去に受けたことがない方

奨励金の交付条件

次のすべての要件に該当する方

(1) 太陽電池容量(日本工業規格に基づいて算出された太陽電池モジュールの最大出力の合計値をいう。) が1kW以上かつ10kW未満のもの。

(2) 太陽光発電システムは、未使用のもの

(3) 太陽光発電システムは、住宅の屋根等への設置に適しているもの

(4) システムを設置した住宅が新築のときは、住宅および敷地等に建築基準法、都市計画法等の関係法令等の違反がないこと

奨励金の交付額

奨励金の交付額は、システム1式当たり5万円です。(ただし、1世帯当たり1式のみとします。)

奨励金の交付申請手続き

1 申請書類
住宅用太陽光発電システム設置奨励金交付申請書(下記からダウンロードしてください)に添付書類を添えて環境課の窓口へ直接提出してください。
※代理人の場合は委任状が必要となります。郵送での申請はできません。(委任状作成例PDFファイル(30KB)

2 受付期間
平成24年6月1日(金曜日)から平成25年2月15日(金曜日)まで
※受付期間を過ぎると理由の如何を問わず奨励金の申請ができなくなりますのでご注意ください。

3 奨励金の交付
期間内に提出があった申請書を審査し、奨励金の交付要件を満たした方々より、「富士見市住宅用太陽光発電システム設置奨励金請求書」をご提出いただきます。奨励金の交付は、平成25年3月末以降の予定です。

要綱等

富士見市住宅用太陽光発電システム設置奨励金のご案内)PDFファイル(420KB)

富士見市住宅用太陽光発電システム設置奨励金交付要綱PDFファイル(74KB)

富士見市住宅用太陽光発電システム設置奨励金交付申請書(様式第1号)PDFファイル(45KB)

富士見市住宅用太陽光発電システム設置奨励金請求書(様式第3号)PDFファイル(27KB)

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