環境課 内線242
近年、受動喫煙の防止に関する規定が盛り込まれた健康増進法が施行されるなど、歩行喫煙の危険性や吸い殻のポイ捨てと合わせて、たばこの問題がクローズアップされてきています。また、生活環境に関しては、 歩行喫煙、空き缶等のポイ捨て、犬のふんの放置等に関する要望が目立ってきています。 市では、これまで、歩行喫煙、空き缶等のポイ捨て、犬のふんの放置等に関しては、マナーの問題として取り扱ってきましたが、今後は基本的なルールを定めることにより、清潔で美しいまちづくりを推進し、安全で快適な生活環境を確保することを目的とし、平成19年10月1日から「富士見市をきれいにする条例」を施行しています。
1 空き缶等 ※1 の投げ捨て ※2 をしてはいけません。(第7条)
2 公共の場所 ※3 及び他人が所有(占有・管理を含む)する場所に犬のふんを放置してはいけません。(第8条)
3 路上喫煙
※4
をしないよう努めなければなりません。(第9条)
また、路上喫煙禁止区域では、路上喫煙をしてはいけません。(第12条)
※1
空き缶、空き瓶、ペットボトルその他の飲食物の収納に用いられた容器、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他これらに類するもので、投げ捨てられることによりごみの散乱の原因となるものをいう。
※2
空き缶等を持ち帰らず、これを回収容器その他定められた場所以外の場所に捨てることをいう。
※3
市内の道路、公園その他屋外の公共の用に供する場所をいう。
※4
公共の場所において、たばこを吸うこと及び火の付いたたばこを持つことをいう。
市長は、環境美化の推進を図るため、特に必要があると認める区域を美化推進重点区域に指定することができます。(第10条)
(美化推進重点区域の詳細はこちらをご覧ください)
市長は、美化推進重点区域において、路上喫煙が他の歩行者等にとって特に危険であると認める区域を路上喫煙禁止区域として指定することができます。(第11条)
(路上喫煙禁止区域の詳細はこちらをご覧ください)
事業者は、投げ捨てを防止するために必要な措置(たばこや飲食料品を販売する事業者は、吸い殻や空き缶等の散乱を防止するため、回収容器の設置及び管理)を行い、美化推進施策に協力しなければなりません。(第5条)
土地所有者等は、所有(占有、管理を含む)する土地の環境美化に努め、美化推進施策に協力しなければなりません。(第6条)
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