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富士見市市民人材バンクについて

生涯学習課 内線632

市民の皆さんの学び合い・支え合いのお手伝い

市民人材バンクって、なあに?

富士見のまちの中で、学びあう人々、支え合う人々が今よりもいっそう多くなり、多様で豊かな地域社会を築いていくことを目的としています。
具体的には、地域やグループで行う学習活動、スポーツ活動、地域活動などさまざまな活動に対して、指導・協力してくれるかた(個人・団体)を登録し、その情報を提供するしくみです。

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登録者にはどんな人がいるの?

「これまで培ってきた私の技術を生かしたい」「何か地域のために役立ちたい」など、さまざまな技能や経験、意欲をお持ちの皆さんが登録をしています。

ジャンル別登録者数 (平成24年2月現在)

ジャンル名 登録件数
教養一般 19件
生活文化 28件
芸術文化 70件
語学・国際関係 8件
資格・技術 17件
健康・スポーツ 19件
地域ボランティア 39件

※詳しい登録内容は登録者・登録内容一覧をご覧ください。(PDFファイル)PDFファイル(387KB)

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登録するにはどうすればいいの?

市民人材バンクへの登録も引き続き受け付けています

「市民人材バンク登録申込書」に必要事項をご記入の上、生涯学習課窓口へお届けください。皆さんの登録をお待ちしております。(要印鑑)

お問合せ等の窓口
生涯学習課(中央図書館2階) 049-251-2711 内線632

受付時間 月曜日から金曜日の午前9時から午後5時15分(祝日を除く)

人材バンク(子ども会)で活躍するかた

地域の子ども会でご活躍される登録者のかた

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利用するにはどうすればいいの?

市では、「何人かで集まり何かをやってみたい」「新しいことを1回体験してみたい」「今度のイベントに協力者を求めている」など、市民のみなさんの学習や活動を支援するために、市民人材バンクに登録したみなさんの登録者情報を提供します。

利用のしくみ図

依頼までの流れ(上図の説明です)

  1. 相談や依頼 …… 「この登録者にこんなことをお願いしたい」と、お電話または窓口へおこしください。
  2. 連絡・確認 …… 登録者に「このような依頼がきています」と連絡し、依頼者と交渉できることを確認します。
  3. 紹介 …… 依頼したい登録者の連絡先などの情報を紹介します
  4. 交渉 …… 当事者同士で、依頼の内容や方法について、直接話し合ってください。
  5. 結果の報告 …… 交渉の結果をご報告してください。また、終了後には利用報告書をご提出ください。

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市民人材バンク設置要綱

第1条 幅広い分野における人材を発掘し、その情報を提供することにより、市民一人一人の多様な学習や活動を支援し、豊かな地域社会をつくるため、富士見市市民人材バンク(以下「人材バンク」という。)を設置する。

 (定義)
第2条 この要綱において「人材」とは、生涯学習推進についての理解と熱意を持ち、
 持てる知識又は技能を地域社会で積極的に役立てようとする意欲のある者をいう。

 (事業)
第3条 人材バンクの事業は、次のとおりとする。
 (1) 人材の登録、変更及び取消しに関すること。
 (2) 人材情報の管理及び提供に関すること。
 (3) 人材の発掘及び養成に関すること。
 (4) その他人材バンクについて必要なこと。

 (人材の登録)
第4条 人材バンクに登録できる者は、個人又は団体とする。ただし、政治、宗教又は営利を目的とする者は、登録できない。

 (登録の方法)
第5条 人材バンクに登録をしようとする者は、別記様式の市民人材バンク登録申込書(以下「登録申込書」という。)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の登録申込書を受けたときは、内容を確認の上、登録を決定し、当該申込者に通知するものとする。

 (登録の有効期間)
第6条 人材バンクの登録の有効期間は、登録を決定した日から3年とする。
2 前項の登録は、更新することができる。

 (登録事項の公表)
第7条 人材バンクに登録された者(以下「登録者」という。)に係る事項のうち次に掲げるものについては、公表するものとする。
 (1) 氏名(団体においては、団体名及び代表者名)
 (2) 性別
 (3) 年齢
 (4) 指導料等の有無
 (5) これまでの経験
 (6) 所持資格
 (7) その他必要な事項

 (登録の取消し)
第8条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。
 (1) 登録者から申出があったとき。
 (2) 登録者が人材バンクを利用して政治、宗教又は営利目的の活動を行ったとき。
 (3) その他市長が不適当と認めたとき。

(登録の変更)
第9条 登録者は、登録内容に変更が生じたときは、速やかに市長に届け出るものとする。
 (人材バンクの利用)
第10条 人材バンクを利用できる者は、市内に在住し、在勤し、若しくは在学している個人又は市内に事務所を有する団体とする。
2 政治、宗教又は営利活動を目的とするときは、人材バンクを利用することができない。

 (利用の方法)
第11条 人材バンクを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、登録者のうちから希望する者について市長に申し出るものとする。
2 市長は、前項の申出があったときは、当該登録者に確認の上、当該利用者に紹介するものとする。
3 利用者は、前項の紹介の結果を市長に報告するものとする。

 (庶務)
第12条 人材バンクの庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。

 (その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、人材バンクに関し必要な事項は、別に定める。
   附 則
 この告示は、平成14年7月22日から施行する。

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市民人材バンクの活用推進のために・・・

「市民人材バンク推進員の会」のご紹介
市民の皆さんの学び合い・支え合いをサポートするために活動している「市民人材バンク推進員の会」についてご紹介します。

  市民人材バンクは、学びたい人や何か新しいことをやってみたいという人たちの要望に応えることを目的にした制度ですが、市民の皆さんに利用されてこそ価値が生じます。「市民人材バンク推進員の会」の役割は、人材バンクに登録された皆さんと、人材バンクを活用したい市民の皆さんとをつなぐことにあります。行政との協働のもと、市民が利用しやすく活用が推進される人材バンク制度を目指して活動をしています。

  主な活動は下記のとおりです。

・登録者の活用によるモデル事業の企画・実施
・登録者を増やすためのPR活動
・利用を増やすためのPR活動
・登録者交流会の企画・実施
・広報(登録者のわ)の発行   ※最新号はここをクリックしてください(PDFファイル)

事業の写真

水子貝塚公園でのモデル事業の様子

事業の写真

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申込書などのダウンロード

《市民人材バンクに登録したい方》

市民人材バンクに登録したい個人および団体の方は、この様式をダウンロードいただき、必要事項を記入の上、教育委員会生涯学習課(中央図書館2階)に窓口に提出してください。 なお、登録に関しては、登録内容の確認や市民人材バンク制度についての説明を行いますので、ファックスでの申し込みは受け付けません。

登録申込書(様式と記入例)(PDFファイル)

《市民人材バンクを利用したい方》

市民人材バンクを利用したい方はこの様式をダウンロードいただき、必要事項を記入の上、教育委員会生涯学習課(中央図書館2階)窓口かファックス(049-255-9635)で提出してください。 数日以内に生涯学習課から相談内容の確認の連絡をさせていただきます。

利用相談シート(様式と記入例)(PDFファイル)

《市民人材バンクを利用した方》

市民人材バンクを利用した方は、依頼した事項が終了しましたら、報告書をこの様式をダウンロードいただき、必要事項を記入の上、速やかに教育委員会生涯学習課(中央図書館2階)窓口かファックス(049-255-9635)で提出してください。

利用報告書 (様式と記入例)

単発の場合(イベント出演など1回の場合)(PDFファイル)

複数回・継続の場合(クラブ活動の指導など複数回、継続的に利用した場合) (PDFファイル)


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生涯学習課

お知らせ

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富士見市役所

〒354-8511埼玉県富士見市大字鶴馬1800-1
市役所へのアクセス  市庁舎フロア案内
電話番号 049-251-2711 ファックス049-254-2000

【市庁舎開庁時間】
月~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
(祝日と年末年始〔12月29日~1月3日〕を除く)
本庁舎一部窓口:
木曜は午後7時まで毎月第1土曜に休日開庁
▼西出張所:毎月最終木曜は午後8時まで
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