子育て支援課 手当医療係 内線342
現在、こども医療費受給資格証(黄色)をお持ちのかたで4月から小学生になるお子さんに、小中学生用の受給資格証(ピンク色)を
3月下旬に
お送りします。4月以降は、お送りした受給資格証をお使いください。
なお、小中学生のいる対象世帯で、まだ新規登録申請をしていないかたは、お早めに手続きをお願いします。
受給資格証
小中学生のお子さんの「こども医療費受給資格証」は、ピンク色です。
受給資格証は、市へ医療費の助成申請をする際に必要となります。
医療機関の受診時には、提示する必要はありません。
対象医療費
通院および入院に要した保険診療の本人負担分(高額療養費、家族療養附加給付金など健康保険組合などから支払われる分を除いた額)。
なお、保険外診療(自費分)、食事療養費負担金、予防接種代、薬の容器代、
学校の管理下および通学途中でのけがで学校で加入している災害共済給付制度から給付を受けられる場合などは、対象となりません。
助成方法
小中学生への医療費の助成は、医療費の一時立て替え払いが必要です。
医療機関の窓口で一度医療費を支払い、翌月以降に次の書類を用意して、子育て支援課または各出張所へ申請をしてください。
(1)こども医療費支給申請書
(子育て支援課、各出張所または市ホームページから入手してください)
こども医療費の手続きに関する各種申請書のダウンロードはここをクリックしてください
(2)領収書
(お子さんの名前、診療月、保険診療総点数、自己負担額、発行日、医療機関などの領収印の6点が確認できるもの)または、こども医療費支給申請書の証明欄に医療機関で証明を受けたもの
(3)こども医療費受給資格証
(4)健康保険証
申請受付後、内容を審査し、保険診療の本人負担分(高額療養費、家族療養附加給付金など、健康保険組合などから支払われる分を除いた額)を指定の口座に振り込みます。
※こども医療費支給申請書の締め切りは、毎月10日、支払日は翌月25日です。いずれも休日などの場合は翌日となります。
次のようなときは、「こども医療費受給資格証」と「健康保険証」を持って、必ず届出をしてください。
(1)住所や加入している健康保険に変更があったとき
(2)振込先口座の変更をしたいとき
(3)ほかの医療制度(生活保護、重度心身障害者医療費、ひとり親家庭等医療費など)の受給者となったとき
また、受給資格証の有効期間が過ぎたときや転出などで受給資格を喪失したときは、こども医療費受給資格証を返還してください。
こども医療費の詳細な内容についてはここをクリックしてください
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子育て支援課
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