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小中学生のこども医療費受給資格証を送りました

子育て支援課 手当医療係 内線343

 平成22年10月診療分から始まるこども医療費の中学校卒業までの助成対象の拡大に伴い、申請期間内に新規登録の手続きをされた世帯へ、受給資格証をお送りしました。
 ご使用にあたっては、以下の事項にご留意のうえお使いください。
 9月以降に申請手続きをされたかたの受給資格証は、今後順次お送りします。
 小中学生のいる対象世帯で、まだ新規登録申請をしていないかたは、お早めに手続きをお願いします。

受給資格証
 小中学生のお子さんの「こども医療費受給資格証」は、ピンク色です。
 受給資格証は、平成22年10月以降、市へ医療費の助成申請をする際に必要となります。
 医療機関の受診時には、提示する必要はありません。
※小学校就学前のお子さんの受給資格証(黄色)や助成方法は変更ありません。

対象医療費
 平成22年10月以降に診療を受けた通院および入院に要した保険診療の本人負担分(高額療養費、家族療養附加給付金など健康保険組合などから支払われる分を除いた額)。
 9月以前に診療を受けた分は、対象となりません。
 また、保険外診療(自費分)、食事療養費負担金、予防接種代、薬の容器代、学校(保育所・幼稚園)の管理下および通学途中でのけがで学校などで加入している災害共済給付制度から給付を受けられる場合なども、対象となりません。

助成方法
 小中学生への医療費の助成は、医療費の一時立て替え払いが必要です。
 医療機関の窓口で一度医療費を支払い、翌月以降に次の書類を用意して、子育て支援課または各出張所へ申請をしてください。
(1)こども医療費支給申請書 (子育て支援課、各出張所または市ホームページから入手してください)
   こども医療費の手続きに関する各種申請書のダウンロードはここをクリックしてください
(2)領収書 (お子さんの名前、診療月、保険診療総点数、自己負担額、発行日、医療機関などの領収印の6点が確認できるもの)または、こども医療費支給申請書の証明欄に医療機関で証明を受けたもの
(3)こども医療費受給資格証
(4)健康保険証
 申請受付後、内容を審査し、保険診療の本人負担分(高額療養費、家族療養附加給付金など、健康保険組合などから支払われる分を除いた額)を指定の口座に振り込みます。
※こども医療費支給申請書の締め切りは、毎月10日、支払日は翌月25日です。いずれも休日などの場合は翌日となります。

登録内容に変更が生じたら必ず届出を
 次のようなときは、「こども医療費受給資格証」と「健康保険証」を持って、必ず届出をしてください。
(1)住所や加入している健康保険に変更があったとき
(2)振込先口座の変更をしたいとき
(3)ほかの医療制度(生活保護、重度心身障害者医療費、ひとり親家庭等医療費など)の受給者となったとき
 また、受給資格証の有効期間が過ぎたときや転出などで受給資格を喪失したときは、こども医療費受給資格証を返還してください。

こども医療費の詳細な内容についてはここをクリックしてください

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