子ども手当

子育て支援課 手当医療グループ  内線340

平成23年10月から子ども手当が変わりました。

10月分からの支給額は以下のように変わります。
手当の月額(平成23年10月分~平成24年3月分)

3歳未満 15,000円
3歳以上~小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 10,000円

支給時期

平成24年2月 平成23年10月分~平成24年1月分  4ケ月分
平成24年6月 平成24年2月、3月分 2ケ月分

これまで子ども手当を受け取っていた方も申請が必要です。

 対象となる世帯には、10月下旬に申請用紙を郵送しますので、子育て支援課へ提出してください。
※平成24年3月末までに申請をすれば10月分から受給できますが、2月に支給を受けるにはお早めにご提出ください。

10月以降に出生や転入などによりあらたに支給を受けるには、申請手続きが必要です。 

必要書類
(1)「健康保険証のコピー(カード様式の場合は受給者分のみ)」
厚生年金、共済組合等に加入の方(会社員、私立学校の職員等)
なお、国民年金に加入の方、年金未加入の方は、健康保険証のコピーは不要です。
(2)申請者名義の預金通帳など(振込先口座番号がわかるもの 。)

※出生、転入の翌日から15日以内に申請をしてください。(3月までに申請してもさかのぼって受け取れませんので、ご注意ください。)
※公務員の方は勤務先へ申請してください。

その他(該当する方のみ提出してください。)
○子どもと別居している場合
別居しているお子さんを監護・養育している方は「監護・生計同一関係申立書」及び「別居児童の属する世帯全員の住民票(市外在住の場合のみ)」を提出してください。
○外国人の方は親と子の「外国人登録証明書」

新しい法律により10月分から子ども手当が受けられない方

(1)海外に住んでいる子どもの保護者
(ただし3年以内の海外留学は手当が受けられる場合がありますので、子育て支援課へお問い合わせください。)
(2)児童養護施設等に入所している子どもの保護者

様式

※子ども手当の手続きに関する各種申請書のダウンロードはここをクリックしてください

申請内容に変更が生じたら

1 次の事由に該当する場合は、「子ども手当受給事由消滅届」を提出してください。
 (1)他の市区町村へ転出するとき
 (2)受給者が公務員になったとき
 (3)受給者や児童が死亡したとき
 ※(1)と(2)の場合は、「認定請求書」をあらたに転出先の市区町村または勤務先の官公庁に提出する必要があります。

2 養育する児童が増えたときは、「額改定請求書」を提出してください。 手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなります。

3 振込先の金融機関や口座番号を変更するときは、「口座振込依頼書」を提出してください。

4 児童と別居するときは、「監護・生計同一関係申立書」および「児童の属する世帯全員の住民票」を提出してください。

5 生計維持者(所得の高いかた)に変更があった場合は、受給者の変更手続きをしてください。

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子育て支援課

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