こども医療費の助成

子育て支援課 手当医療係 内線343

 市では、こどもが必要とする医療を容易に受けられるようにするため、こどもの医療費の本人負担分を助成し、子育て家庭の経済的負担の軽減とこどもの保健の向上を支援しています。

対象者

 市内に住所を有している0歳から中学校3年生までのお子さんがいる保護者で、国民健康保険または社会保険などの加入者。
※ほかの医療制度(生活保護、重度心身障害者医療費、ひとり親家庭等医療費など)の受給者は、そちらが優先適用されます。
 

対象医療費

 通院および入院に要した保険診療の本人負担分(高額療養費や家族療養附加給付金など健康保険組合などから支払われる分を除いた額)

登録に必要な手続き

 助成にあたっては登録申請が必要ですので、次のものを用意して子育て支援課または各出張所で登録手続きをしてください。手続き後に「受給資格証」を発行します。
(1)対象となる子どもの名前が記載された健康保険証
(2)保護者名義の預金通帳など(振込先の口座がわかるもの)
※就学前児童の受給資格証は「黄色」、小中学生の受給資格証は「ピンク色」です。

診療を受けるとき

お子さんが就学前の場合
○2市1町(富士見市・ふじみ野市・三芳町)の医療機関で受診するとき
 「健康保険証」と「こども医療費受給資格証」を医療機関窓口に提示してください。
 その場で保険診療の本人負担分が助成されます。

○2市1町以外の医療機関で受診するとき
 医療機関の窓口で一度医療費を支払い、翌月以降に次の書類を用意して、子育て支援課または各出張所へ申請をしてください。
 (1)こども医療費支給申請書 (子育て支援課、各出張所または市ホームページから入手してください)
 (2)領収書 (お子さんの名前、診療月、保険診療総点数、自己負担額、発行日、医療機関などの領収印の6点が確認できるもの)または、こども医療費支給申請書の証明欄に医療機関で証明を受けたもの
 (3)こども医療費受給資格証
 (4)健康保険証

お子さんが小中学生の場合
 医療機関の窓口で一度医療費を支払い、翌月以降に次の書類を用意して、子育て支援課または各出張所へ申請をしてください。
 (1)こども医療費支給申請書(子育て支援課、各出張所または市ホームページから入手してください)
 (2)領収書 (お子さんの名前、診療月、保険診療総点数、自己負担額、発行日、医療機関などの領収印の6点が確認できるもの)または、こども医療費支給申請書の証明欄に医療機関で証明を受けたもの
 (3)こども医療費受給資格証
 (4)健康保険証

助成金の支払い

 申請内容を審査のうえ、保険診療の本人負担分(高額療養費、家族療養附加給付金など、健康保険組合などから支払われる分を除いた額)を指定の口座に振込みます。
※こども医療費支給申請書の締め切りは、毎月10日(休日等の場合は翌日)、支払日は翌月25日(休日等の場合は翌日)となります。
※振込金額は、後日ハガキにてお知らせします。

助成対象の例
(1)保険診療分
(2)保険調剤
(3)養育医療費
(4)育成医療費
 
助成対象外の例
(1)保険外診療(自費分)
(2)食事療養費負担金
(3)健康診断料
(4)予防接種代
(5)薬の容器代
(6)文書料・手数料
(7)学校(保育所・幼稚園)などの管理下および通学途中でのけがで、学校などで加入している災害共済給付制度から給付を受けられる場合

登録内容に変更が生じたら

 次のようなときは、「こども医療費受給資格証」と「健康保険証」を持って、必ず届出をしてください。
 (1)住所や加入している健康保険に変更があったとき
 (2)振込先口座の変更をしたいとき
 (3)ほかの医療制度(生活保護、重度心身障害者医療費、ひとり親家庭等医療費など)の受給者となったとき
 また、受給資格証の有効期間が過ぎたときや転出などで受給資格を喪失したときは、こども医療費受給資格証を返還してください。

電子申請・届出サービスで手続きをするときはここをクリックしてください

こども医療費の手続きに関する各種申請書のダウンロードはここをクリックしてください


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