保育課 保育係 電話 049-252-7105
保育者に次の1~7の事情があり、同居の親族(祖父母など)またはそのほかの人が児童を保育できない場合です。
したがって保育所は、小学校入学前の幼児教育のため、あるいは、集団生活に慣れさせるため等の理由では、入所の対象とはなりません。
1 家庭外労働 (居宅外で労働をしている場合)
2 家庭内労働 (居宅内で日常家事以外、自宅で労働している場合)
3 出産 (母親の出産の産前・産後)
4 疾病など (病気・負傷・心身の障害のある場合)
5 病人などの看護・介護
(長期にわたり疾病の状態にあるか、または精神もしくは身体に障害を有する同居の親族を看護、介護している場合)
6 家庭の災害 (火災、風水害、震災、その他の災害の復旧にあたっている場合)
7 その他(市長が認める1から7に類する状態にあり、子どもが保育できない場合)
※ 上記3・4・5・6・7については、期間限定となります。
現在、市内には7か所(第一~第六・ふじみ野保育園)の公立保育所(園)と7か所の私立保育園があります。
保育所一覧については、こちらをご覧ください。
1 4月1日入所
11月に、日時・場所を決めて一斉申込みを受け付けます。
2 年度途中入所(5月1日~2月1日入所分)
毎月10日(土・日・祝日の場合はその翌日)が、翌月1日入所の申込締切です。
申込み受付場所は、市役所保育課の窓口のみとなります。
3月1日入所は行っていません。
いずれの場合も、必要書類をすべて揃え、申込み児童同伴で母子手帳持参のうえ、お越しください。(提出書類の確認と児童の問診を行います。)
市外の保育所(園)への入所を希望する場合も、入所手続きは市内の保育所(園)と同じです。ただし、希望する保育所(園)のある自治体の申込条件に合わせる必要があるため、事前に申込期限や在勤限定などの条件の有無をご確認のうえ、お申込みください。なお、転出により市外の保育所(園)への入所を希望する場合も入所申込手続きは同様ですが、転出日により手続きが異なる場合がありますので、事前に当課へお問い合わせください。
※申込みに必要な書類(市役所保育課、各出張所、保育所(園)で配布)
・保育所入所申込書(申込児1人につき1枚)
・家庭状況調査票(申込児1人につき1枚)
・保育に欠ける証明書(父母、及び同居の方で60歳未満の成人の方全員分)
勤務証明書、診断書、障がい者手帳の写し、在学証明書など
・保育料算定資料
申込を受けると実態調査など、児童の保育に欠ける状況を把握します。
入所選考基準により、保育に欠ける程度の高い児童から順次入所することになります。保育に欠ける状況があっても、定員を超える場合は、入所できないこともありますのでご了承ください。
保育所入所選考基準
(78KB)
児童が属する世帯の前年分の所得税、または前年度分の市民税額をもとに、「保護者負担金徴収基準額表」により算定します。
子育て支援センターでも相談を受け付けています。
相談日:平日午前10時~午後3時(保育所(園)により異なる場合があります)
より良いホームページとするために、みなさまのご意見をお聞かせください。
保育課
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