保育料徴収基準額表

区分 世帯階層区分を決定する場合の定義 保育料(月額・単位 円)
3歳未満児 3歳児 4歳以上児
A 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) 0 0 0
B A階層およびD階層を除き前年度分の市民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 市民税非課税世帯 1,500 1,000 1,000
C1 市民税均等割世帯 8,200 6,200 6,200
C2 所得割額が5,000円未満である世帯 9,300 7,300 7,200
C3 所得割額が5,000円以上である世帯 10,100 8,100 8,100
D1 A階層を除き前年分の所得税課税世帯であってその所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 3,000円未満 12,600 10,500 10,400
D2 3,000円以上      15,000円未満 14,000 11,800 11,700
D3 15,000円以上     30,000円未満 16,400 14,100 14,000
D4 30,000円以上     60,000円未満 20,600 18,100 17,700
D5 60,000円以上     90,000円未満 27,200 23,200 20,800
D6 90,000円以上   120,000円未満 32,300 24,400 21,400
D7 120,000円以上 150,000円未満 38,000 24,900 21,800
D8 150,000円以上 180,000円未満 43,000 25,600 22,100
D9 180,000円以上 210,000円未満 46,000 26,000 22,400
D10 210,000円以上 240,000円未満 47,700 26,200 22,600
D11 240,000円以上 270,000円未満 49,400 26,400 22,800
D12 270,000円以上 330,000円未満 50,600 26,600 22,900
D13 330,000円以上 390,000円未満 51,700 27,900 23,100
D14 390,000円以上 450,000円未満 53,500 28,000 23,200
D15 450,000円以上 510,000円未満 53,900 28,100 23,200
D16 510,000円以上 54,800 28,400 23,400

備考

  1. この表のD階層における所得税額は、配当控除、外国税額控除及び住宅取得控除の税額控除前の額とする。
      なお、特別減税があった場合も減税前の額とする。
  2. 階層の認定に当たっては、その児童と同一世帯に属して生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者
      (家計の主宰者である場合に限る。)のすべてについて、それらの者の課税額の合計によるものとする。
  3. 同一世帯(B階層、C階層およびD階層と認定された世帯に限る。)から2人以上の児童が現に保育所、幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいう。)および認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第6条第2項に規定する認定こども園をいう。)に入所し、および入園している世帯であって、第2子以降の児童が保育所に入所しているものに係る保育料の額は、次に掲げる額とする。
    (1)第2子 当該階層に掲げる額の2分の1に相当する額
    (2)第3子以降の子 0円

※ 保育料は、3年を目途に見直しを行う予定となっています。

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保育課

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