子育て支援課 手当医療係 内線340
ひとり親家庭の自立を支援するため、平成22年8月1日から父子家庭のかたも児童扶養手当の対象になりました。
手当を受給するためには申請(認定請求)が必要です。
父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
次のいずれかに該当する、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある(心身に一定の障害のあるときは20歳未満)児童を監護し、かつ生計を同じくしている父に支給されます。
・父母が婚姻を解消した児童 (事実婚の解消も含む)
・母が死亡した児童
・母が政令で定める障害の状態にある児童
・母の生死が明らかでない児童
・母から1年以上遺棄されている児童
・母が1年以上拘禁されている児童
・母が婚姻によらないで懐胎した児童
次に該当する場合は、手当を受けることができません。
・申請する父や児童が日本国内に住所を有しないとき
・申請する父が公的年金を受けることができるとき
・児童が母の死亡について支給される公的年金を受けることができるとき
・児童が児童福祉施設等に入所しているとき
手当は、原則として、毎年4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、12月(8~11月分)の年3回、支給されます。平成22年度は、平成22年12月が第1回目です。
| 子どもの人数 | 月額(全部支給) | 月額(一部支給) |
|---|---|---|
| 1人の場合 | 41,720円 | 41,710円~9,850円 |
| 2人の場合 | 46,720円 | (41,710円~9,850円)+5,000円 |
| 3人以上の場合 | 2人の場合の月額に、1人につき3,000円を加算 | |
受給資格のあるかたは、所得に関わらず申請できますが、申請するかたや同居の扶養義務者(申請するかたの直系血族、兄弟姉妹)の所得により、手当の支給に制限があります。
所得制限額未満の場合、全部支給または一部支給となります。所得とは、収入から必要経費(給与所得控除など)を控除した額です。
| 扶養人数 | 本人 | 扶養義務者・配偶者・孤児などの養育者 | |
|---|---|---|---|
| 全部支給 | 一部支給 | ||
| 0人 | 190,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
| 1人 | 570,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
| 2人 | 950,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
| 3人 | 1,330,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
| 4人 | 1,710,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
手当を受給するためには申請(認定請求)が必要です。
(1)平成22年8月1日時点で、すでに支給要件に該当しているかた
(例)平成22年7月31日以前に離婚したかた
→11月30日までに手続きをすれば、「8月分」から手当が支給されます。
(2)平成22年8月1日から11月30日までに、支給要件に該当することになったかた
(例)平成22年8月1日以降、11月30日までに離婚したかた
→11月30日までに手続きをすれば、「支給要件に該当した日の翌月分」から支給
されます。
※(1)、(2)に該当するかたは、11月30日までに申請手続きをしてください。11月30日を過ぎると、「申請の翌月分」からの手当の支給となります。
なお、申請手続きに必要な書類については、子育て支援課手当医療係にお問合せください。
関連ページの「児童扶養手当について」はここをクリックしてください
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