障がい福祉課 内線323・327・335
平成18年4月から、身体知的精神の障害種別にかかわらず共通の制度によりサービスが提供される「支援費制度」から「障害者自立支援法」に移行しました。
障害者自立支援法の内容
障害福祉サービスは、支援費制度外だった精神障害福祉サービスも統合されました。施設サービスは平成18年10月から平成24年3月までに徐々に移行します。
支給の決定に当たり、障害の程度などを調査します。審査会において、障害福祉に関する有識者の方々の意見を伺い決定します。(障害児は例外を除き、支援費制度と同様の決定となります。)
平成18年4月からサービス費用の原則1割の定額負担となります。また、平成18年10月からはサービス内容の編成が変わり、従来のサービスの一部が地域生活支援事業として実施されます。 平成22年4月から、市町村民税非課税世帯の介護給付・訓練等給付・補装具の利用者負担は無料です。
障害者自立支援法のイメージ図

これらのサービスの利用をしたい時は、事前に申請が必要です。
担当にご相談、ご連絡ください。
より良いホームページとするために、みなさまのご意見をお聞かせください。
障がい福祉課
![]()