障害者自立支援法とは

障がい福祉課 内線323・327・335

障害者自立支援法とは

平成18年4月から、身体知的精神の障害種別にかかわらず共通の制度によりサービスが提供される「支援費制度」から「障害者自立支援法」に移行しました。

障害者自立支援法の内容

障害福祉サービスは、支援費制度外だった精神障害福祉サービスも統合されました。施設サービスは平成18年10月から平成24年3月までに徐々に移行します。
支給の決定に当たり、障害の程度などを調査します。審査会において、障害福祉に関する有識者の方々の意見を伺い決定します。(障害児は例外を除き、支援費制度と同様の決定となります。)
平成18年4月からサービス費用の原則1割の定額負担となります。また、平成18年10月からはサービス内容の編成が変わり、従来のサービスの一部が地域生活支援事業として実施されます。 平成22年4月から、市町村民税非課税世帯の介護給付・訓練等給付・補装具の利用者負担は無料です。

障害者自立支援法のイメージ図

画像:自立支援法によるサービス図

障害者自立支援法についてのPDFファイルへリンク

介護給付、訓練等給付の申請について

これらのサービスの利用をしたい時は、事前に申請が必要です。
担当にご相談、ご連絡ください。

介護給費等支給申請書のダウンロードPDFファイル(179KB)

収入申告書のダウンロードPDFファイル(126KB)

Adobe AcrobatReaderのダウンロード PDFファイルをご覧になるには、Adobe AcrobatReaderが必要です。
アドビシステムズ社サイト(このリンクは別ウィンドウで開きます)より無償でダウンロードできます。

より良いホームページとするために、みなさまのご意見をお聞かせください。

▼ 質問:このページの情報は役に立ちましたか?
▼ 質問:このページの情報は見つけやすかったですか?
▼ 質問:その他のご意見・ご要望をお聞かせください。
※いただいたご意見はホームページの構成に役立たせていただきます。
なお、ご意見等へのご回答は、致しませんのでご了承ください。

また、暗号化して通信されませんので、個人情報等のご記入はご遠慮ください。

障がい福祉課

お知らせ

▲このページの先頭へ

富士見市役所

〒354-8511埼玉県富士見市大字鶴馬1,800番地の1
市役所へのアクセス   市庁舎フロア案内
電話番号 049-251-2711 ファックス049-254-2000

【市庁舎開庁時間】
月~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
(祝日と年末年始〔12月29日~1月3日〕を除く)
本庁舎一部窓口:
木曜は午後7時まで毎月第1土曜に休日開庁
▼西出張所:毎月最終木曜は午後8時まで
QRコード

携帯サイト