TOP > 健康・福祉・子育て > 障害者福祉 > 障害者手帳について

障害者手帳について

障がい福祉課 内線323・327

身体障害者手帳

 この手帳は、視覚、聴覚、平衡機能、音声言語機能、そしゃく機能、肢体、心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、または直腸、小腸、免疫機能に永続する障害があるかたのために、身体障害福祉法の定める身体障害者であることを証明するもので、指定医師により障害の程度に応じて1級から6級までに区分されます。 この手帳により国、県、または市からのいろいろな援護が受けられます。

療育手帳(みどりの手帳)

 この手帳は、知的障害者のかたに対して、指導・相談を行うとともに、知的障害者福祉法および児童福祉法による各種の援護措置を受けやすくするためのもので、障害の程度で区分(最重度マルA・重度A・中度B・軽度Cの4段階)されます。
 児童相談所または埼玉県総合リハビリテーションセンターで知的障害と判定されたかたに交付されます。

精神障害者保健福祉手帳

 精神障害のため長期にわたり日常生活に支障のあるかたに対して、精神保健福祉法の定める一定の精神障害にあることを認定するもので、障害の程度に応じて1級から3級に区分されます。この手帳により、国、県または市からの さまざまな援助が受けられます。

▲このページの先頭へ


より良いホームページとするために、みなさまのご意見をお聞かせください。

▼ 質問:このページの情報は役に立ちましたか?
▼ 質問:このページの情報は見つけやすかったですか?
▼ 質問:その他のご意見・ご要望をお聞かせください。
※いただいたご意見はホームページの構成に役立たせていただきます。
なお、ご意見等へのご回答は、致しませんのでご了承ください。

また、暗号化して通信されませんので、個人情報等のご記入はご遠慮ください。

障がい福祉課

お知らせ

▲このページの先頭へ

富士見市役所

〒354-8511埼玉県富士見市大字鶴馬1,800番地の1
市役所へのアクセス   市庁舎フロア案内
電話番号 049-251-2711 ファックス049-254-2000

【市庁舎開庁時間】
月~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
(祝日と年末年始〔12月29日~1月3日〕を除く)
本庁舎一部窓口:
木曜は午後7時まで毎月第1土曜に休日開庁
▼西出張所:毎月最終木曜は午後8時まで
QRコード

携帯サイト