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東日本大震災義援金の受付について

福祉課地域福祉係 内線333

富士見市では、今回の東日本大震災の被害が甚大かつ広範囲に及んでいることから、被災地の一日も早い復興を願って、義援金を下記の方法にて受付しております。お寄せいただいた義援金については、被災された方々への支援として使わせていただきます。皆様のご協力をお願いいたします。

義援金箱の設置

災害義援金箱

東日本大震災において、被災された皆様に心からお見舞いを申し上げます。

右の写真は、市役所本庁舎正面入口に設置した義援金箱です。この他市では12箇所の公共施設(下記の表)に義援金箱を設置しています。
 

設置期間
平成23年3月14日(月曜日)~平成24年9月30日(日曜日)
(被害状況が非常に甚大であり、義援金の申し出が多数寄せられている現状等から、受付期間を再延長させていただきました。)

被災地の方々に1日でも早く笑顔になっていただけるよう、ご支援をお願い申し上げます。


『頑張ろう日本!チーム富士見』

『被災地への継続的な支援をお願いします』

現在の義援金送金額

皆様からお寄せいただいた義援金の総額 (市内全施設合計)
  • 37,259585円 (平成24年4月27日現在)
義援金の送金
皆様からお寄せいただいた義援金は、日本赤十字社埼玉県支部を通して被災地に送金させていただきます。(35回目の送金を4月24日に行いました)
市関係者の義援金
市職員互助会・部課長会・議会合わせて106万円を日本赤十字社を通し送金しました。(上記の総額に含まれています)

被災された方へ義援金が届くまで

皆さまから市にお寄せいただいた義援金が、被災された方に届くまでの流れをご説明します。

(1) 富士見市
市内13箇所の公共施設でお預かりした義援金は、日本赤十字社埼玉県支部へ送金します。(毎週送金)

(2) 日本赤十字社
日本赤十字社では「配分割合決定委員会」により、被災された都道県にどのように配分するかを決定します。
下記の基準額に対象世帯・対象者数を乗じた額を各被災都道県に配分することに決定されました。
義援金の第1次配分割合
被災状況 義援金の分配額
住宅の全壊・全焼・流失
死亡・行方不明
35万円
住宅の半焼・半壊 18万円
原発避難指示・屋内退避指示圏域の世帯 35万円
(3) 被災都道県
被災都道県では、日本赤十字社へ基準額に基づく義援金の申請をします。
(4) 日本赤十字社
都道県からの申請により、日本赤十字社及び中央共同募金会が合同で義援金を各都道県に送金します。
(5) 被災都道県
各都道県が設置した「義援金配分委員会」の決定に基づき、配分対象被災市町村へ義援金を送金します。
(6) 被災市町村
各市町村は、被災された方々からの申請に基づき義援金(第一配分金)をお届けします。

日本赤十字社および中央共同募金会へ寄せられた義援金の総額や、15被災都道県への送金額は、それぞれホームページで公開されていますので、下記よりご確認ください。

受付場所

次の施設で義援金箱を設置しております。皆様のご協力をお願いいたします。

義援金受付施設一覧
設置施設 設置曜日 受付時間
市役所本庁舎受付前 月曜日~金曜日 8:30~17:15
南畑公民館 休館日(毎月第3月曜日)を除く毎日 9:00~22:00
水谷公民館 休館日(毎月第3月曜日)を除く毎日 9:00~22:00
水谷東公民館 休館日(毎月第3月曜日)を除く毎日 9:00~22:00
鶴瀬公民館 休館日(毎月第3月曜日)を除く毎日 9:00~22:00
西出張所 月曜日~金曜日 8:30~17:15
みずほ台出張所 月曜日~金曜日 8:30~17:15
鶴瀬西交流センター 休館日(毎月第3月曜日)を除く毎日 9:00~22:00
ふじみ野交流センター 休館日(毎月第3月曜日)を除く毎日 9:00~22:00
中央図書館 休館日(毎週月曜日)を除く毎日 9:30~19:00
市民総合体育館 休館日(毎月第3月曜日、偶数月は
第3火曜日を含む)を除く毎日
8:30~21:30
キラリ☆ふじみ 休館日(不定期のためキラリふじみのページでご確認ください)を除く毎日 9:00~22:00
社会福祉協議会(ぱれっと) 月曜日~金曜日 9:00~22:00

義援金の受入口座

受入口座を開設しました。

埼玉りそな銀行 鶴瀬支店
・預金種目 普通口座
・口座番号 4326493 
・口座名義 富士見市東日本大震災義援金
 (フジミシヒガシニホンダイシンサイギエンキン)

振込み手数料
振込手数料は、振込人のご負担となります。

取扱期間
平成23年4月1日~平成24年9月30日

領収書の発行
金融機関窓口及びATMから義援金口座へ振込みしていただいた場合、控えとしてお手元に残る振込金受取書をもって領収書に代えさせていただきますので大切に保管してください。

税法上の取り扱い
この義援金は、寄附金控除の対象となります。
 個人については、所得税法第78条第2項第1号、法人については、法人税法第37条第3項第1号の規定に基づく寄附金並びに、地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に該当します。法人については、全額損金扱いとなります。


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月~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
(祝日と年末年始〔12月29日~1月3日〕を除く)
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木曜は午後7時まで毎月第1土曜に休日開庁
▼西出張所:毎月最終木曜は午後8時まで
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