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耐震改修後の住宅に固定資産税の減額措置

税務課・家屋係 電話 049-251-2711

昭和57年1月1日以前から所在する住宅を、一定の耐震改修を行った場合には、その住宅の固定資産税(120平方メートル相当分まで)の税額を、翌年度から下表の期間2分の1に減額します。

耐震改修工事の完了時期 減額措置期間
平成18年~21年 3年間
平成22年~24年 2年間
平成25年~27年 1年間

主な要件

1.昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること。
2.現行の耐震基準に適合する耐震改修であること(証明書で確認)。
3.耐震改修の費用が30万円以上であること。

減額を受ける手続き

耐震改修工事完了後3か月以内に証明書などの必要書類を添付し、税務課に申告してください。(証明書は、建築士・指定住宅性能評価機関・指定確認検査機関など発行の証明書)

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