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税務課 電話 049-252-7117
土地の投機的な取得及び保有を抑制し土地供給の促進を図ることを目的として昭和48年に設けられた税金で、土地の取得に関わる分と保有に関する分の2つから構成されています。この税については、平成15年度の税制改正により、平成15年度以降の取得及び保有については、当分の間、新たな課税は行わないこととなりました。
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