税務課 電話 049-252-7115
市たばこ税は、紙巻たばこやパイプたばこなど各種のたばこにかかる税金です。卸売販売業者などが、市内の小売販売業者に売り渡す本数に対して課税されます。
卸売販売業者などに課税されますが、小売定価には税額が含まれていますので、実際に負担するのは、たばこを購入した消費者となります。
売り渡しの合計本数×税率(1,000本につき4,618円)(旧3級品の紙巻たばこ「エコー、わかばなど」は、1,000 本につき2,190円)
※1箱(20本入)400円のたばこには、92.36円の市たばこ税が含まれている計算となります。
(平成22年10月現在)
卸売販売業者などが、毎月末日までに前月の売り渡したばこに対する税金を申告して納めることになっています。
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税務課
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