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非木造の冷蔵倉庫の取り扱いについて

 非木造の冷蔵倉庫をお持ちの方はご連絡ください。

平成24年度から「冷蔵倉庫」固定資産税・都市計画税について、固定資産評価基準(経年減点補正率基準表の適用)が変更されます。これにより非木造の冷蔵倉庫については、「一般の倉庫」に比べ、評価額が早く減少する計算方法が適用されます。
ついては、非木造の冷蔵倉庫の確認調査を実施した上で平成24年度から適用しますので、1から4の要件をすべて満たしている冷蔵倉庫を所有されている方はご連絡ください。

1 主体構造が非木造(鉄筋コンクリート造・コンクリートブロック造・鉄骨造・軽量鉄骨造など
2 倉庫自体に冷蔵機能を備えていること
3 保管温度を10度以下に保てること
4 冷蔵部分の床面積が総面積の50パーセント以上であること

* 常温倉庫内に設置しているプレハブ方式冷蔵庫や業務用冷蔵庫は対象にはなりません。
* 建築後一定の期間が経過した冷蔵倉庫は評価額が変わらない場合があります。

Q&A

Que1
「冷蔵倉庫」とはどのようなものですか?
Ans1
「冷蔵倉庫」とは非木造(鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造、軽量鉄骨造など)の「保管温度が10℃以下に保たれる倉庫」です。なお、非木造の倉庫内に単に冷蔵庫を設置している場合は、今回の改正による変更はございませんのでご連絡は不要です。

Que2
所有している倉庫は「冷蔵倉庫」ではないのですが?
Que2
今回の改正は非木造の「冷蔵倉庫」についてのみですので、ご連絡は不要です。

Que3
経年減点補正率の経過年数が短縮されるとどうなるのですか?
Ans3
倉庫の評価替え時の経過年数による評価額の減少率が大きくなり、税額が安くなる可能性があります。ただし、建築年が古い建物については税額が変わらない場合があります。

Que4
冷蔵倉庫の確認調査では何を調査するのですか?
Ans4
所有されている非木造の倉庫が「保管温度が10℃以下に保たれる倉庫」であるかを確認します。該当する倉庫が複数の用途に使用されている場合には、「冷蔵倉庫」部分が主たる用途であるかどうか、床面積の確認などを行います。

Que5
調査当日に用意しておく書類はありますか?
Ans5
床面積の確認を行いますので、寸法のわかる平面図をご用意ください。また、保管温度を確認するため、冷蔵能力がわかる書類(冷蔵施設明細書や冷蔵装置の取扱説明書など)のご準備をお願いします。もし、お持ちでない場合は、ご連絡をいただく際にお知らせください。

Que6
いつから変更されるのですか?
Ans6
平成24年度課税分から変更になります。




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