税務課市民税係 電話 049‐252‐7116
扶養控除額の見直し内容
| 年 齢 | 現 行 | 平成24年度以降 |
|---|---|---|
| 15歳まで | 33万円 | 0円 |
| 16歳から18歳まで | 45万円 | 33万円 |
| 19歳から22歳まで | 45万円 | |
| 23歳以上 | 33万円 | 33万円 |
扶養親族または控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合において、扶養控除または配偶者控除の額に23万円を加算する措置(同居特別障害者加算の特例措置)について、年少扶養親族に係る扶養控除の廃止に伴い、特別障害者控除の額に23万円を加算する措置に改められます。(同居の特別障害者の場合の障害者控除は53万円になります)
寄附金控除の適用下限額が5千円から2千円に引き下げられます。
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税務課
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