65歳以上の年金受給者の方へ
税務課市民税係 電話 049‐252‐7116
公的年金からの特別徴収制度の導入について
平成21年10月から支払われる公的年金について特別徴収制度が導入されました。納付書でお支払いいただいている住民税が、公的年金から差し引かれます。
- 【対象者】
- 個人住民税の納税義務者のうち、65歳以上の公的年金の受給者(当該年度の初日において老齢基礎年金等を受けているかた)
ただし、次の場合等においては、特別徴収の対象外となります。
・当該年度の初日の属する年の1月1日以後引続き当該市町村の区域内に住所を有する者でないかた
・老齢基礎年金等の給付額の年額が18万円未満であるかた
・当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金等の給付額の年額を超えるかた
・当該市町村の行う介護保険の特別徴収対象被保険者でないかた
- 【徴収する税額】
- 公的年金等に係る所得に係る所得割額および均等割額
※公的年金等以外の所得に係る所得割額は別途徴収されます。
- 【対象となる年金】
- 老齢基礎年金等
- 【特別徴収の対象税額と徴収方法】
- (1) 上半期の年金支給月(4月・6月・8月)ごとに、前年度の下半期の特別徴収税額の3分の1を仮徴収します。
(2) 下半期の年金支給月(10月・12月・2月)ごとに、年税額から当該年度の上半期の特別徴収額を控除した額の3分の1を本徴収します。
なお、特別徴収を開始する年度または、新たに対象者となった年度は、上半期に普通徴収、下半期に特別徴収を実施します。
- 【公的年金等からの特別徴収イメージ図】
特別徴収の時期・対象税額
|
特別徴収 |
| 仮徴収 |
本徴収 |
| 4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
| 税額 |
前年の10月からその翌年の3月までに徴収した額の3分の1 |
前年の10月からその翌年の3月までに徴収した額の3分の1 |
前年の10月からその翌年の3月までに徴収した額の3分の1 |
年税額から仮徴収した額を控除した額の3分の1 |
年税額から仮徴収した額を控除した額の3分の1 |
年税額から仮徴収した額を控除した額の3分の1 |
- 4月・6月・8月においては前年の10月からその翌年の3月まで徴収した額を、10月・12月・2月においては年税額から仮徴収した額を控除した額の3分の1ずつを、老齢基礎年金等の支払いごとに特別徴収により徴収
特別徴収を開始する年度における徴収
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仮徴収 |
本徴収 |
| 6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
| 税額 |
年税額の4分の1 |
年税額の4分の1 |
年税額の6分の1 |
年税額の6分の1 |
年税額の6分の1 |
- 年度前半において年税額の4分の1ずつを、6月・8月に普通徴収により徴収
- 年度後半において年税額から普通徴収した額を控除した額を、10月・12月・2月における老齢基礎年金等の支払いごとに特別徴収により徴収
参考資料
公的年金からの特別徴収について
(101KB)
公的年金からの特別徴収が2年目以降のかたはこちら
(116KB)
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税務課

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