税務課 電話 049-252-7115
市内に定置場のある原動機付自転車(排気量125cc以下)、ミニカーおよび小型特殊自動車、軽自動車、軽二輪車、二輪の小型自動車などが課税対象となります。
納税義務者
毎年4月1日の所有者に対して課税されます。
税額
5月初めに納税通知書を送付いたします。納期限は5月末日です。
車種ごとの税額表
| 車種 | 年税額 |
|---|---|
| 原動機付自転車第一種(排気量50cc以下) | 1,000円 |
| 原動機付自転車第二種乙(排気量90cc以下) | 1,200円 |
| 原動機付自転車第二種甲(排気量125cc以下) | 1,600円 |
| ミ ニ カ ー | 2,500円 |
| 小型特殊自動車(農耕作業用) | 1,600円 |
| 小型特殊自動車(その他) | 4,700円 |
| 軽 二 輪 車 | 2,400円 |
| 軽 三 輪 車 | 3,100円 |
| 軽自動車四輪(乗用のもの)営業用 | 5,500円 |
| 軽自動車四輪(乗用のもの)自家用 | 7,200円 |
| 軽自動車四輪(貨物用のもの)営業用 | 3,000円 |
| 軽自動車四輪(貨物用のもの)自家用 | 4,000円 |
| 軽自動車で専ら雪上を走行するもの | 2,400円 |
| 二輪の小型自動車 | 4,000円 |
原動機付自転車(排気量125cc以下)、ミニカー、小型特殊自動車(農耕作業用・その他)の登録・廃車などの手続きは市役所で受け付けています。
登録の手続き
軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書に記入し、手続きの内容により必要なものと併せて提出してください。
「軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書」のダウンロード(PDFファイル)
※ダウンロードコーナーからも取得可能です
取得した日から15日以内に申告してください。
| 手続きの内容 | 必要なもの |
|---|---|
| 販売店から購入したとき | 1. 販売証明書または譲渡証明書(押印) 2. 印鑑 |
| 個人から譲り受けたときで、廃車手続きが済んでいるものを譲り受けたとき | 1. 廃車確認書 2. 譲渡証明書(押印) 3. 新所有者の印鑑 |
| 個人から譲り受けたときで、廃車手続きをしていないものを譲り受けたとき | 1. 旧所有者のナンバープレート 2. 旧所有者の標識交付証明書 3. 譲渡証明書(押印) 4. 新所有者の印鑑 |
| 転入されたときで、前住所地で廃車手続きをしているとき | 1. 廃車確認書 2. 印鑑 |
| 転入されたときで、廃車手続きをしていないとき | 1. 前住所地のナンバープレート 2. 標識交付証明書 3. 印鑑 |
| 破損や紛失などでナンバープレートが使用できなくなったとき | 1. ナンバープレート(紛失の場合除く) 2. 標識交付証明書 3. 印鑑 |
※登録にあたっては富士見市に住民登録がないかたは住民票も併せて必要です。
※譲渡証明書は定められた様式はありません。記入例を参考に作成してください。
廃車の手続き
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書に記入し、手続きの内容により必要なものと併せて提出してください。
「軽自動車税廃車申告書兼標識返納書」のダウンロード(PDFファイル)
※ダウンロードコーナーからも取得可能です。
所有しなくなった日から30日以内に申告してください。
| 手続きの内容 | 必要なもの |
|---|---|
| 譲渡や使用不能などの理由により所有しなくなったとき | 1. ナンバープレート 2. 標識交付証明書 3. 印鑑 |
| 盗難にあい盗難届を警察署へ届出されたとき | 1. 警察署、届出年月日、盗難届受理番号が分かるもの(メモなどで構いません) 2. 印鑑 |
※軽二輪車(125cc超から250cc以下)、二輪の小型自動車(250cc超)および普通自動車の登録・廃車などの手続きは、所沢自動車検査登録事務所(電話050‐5540‐2029)で行ってください。
※軽自動車の登録・廃車などの手続きは、軽自動車検査協会(電話049‐258‐8011)で行ってください。
申請期限
納税通知書発行後から5月24日まで(納期限の7日前まで)
(5月31日が休日の場合は、その翌日の25日が申請期限)
※申請期限を過ぎた場合は減免が受けられませんので、ご注意ください。
申請窓口
富士見市役所 税務課
〒354-8511 富士見市大字鶴馬1800‐1
※普通自動車の減免制度については下記へお問い合わせください。
埼玉県自動車税事務所 所沢支所 電話04‐2998‐1321
身体障がい者などの減免
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳および自立支援医療の受給者証(精神通院医療に限る)、戦傷病者手帳のいずれかをお持ちで、障害の程度が一定以上のかたのために専ら使用される軽自動車などについては、軽自動車税の減免制度があります。
減免の対象となる軽自動車など
※軽自動車などと普通自動車をお持ちのかたは、どちらか1台が減免の対象になります。
減免を受けることができる障害の程度
身体障害者手帳
| 障害の区分 | 障害の級別 |
|---|---|
| 視覚障害 | 1級から3級までの各級および4級の1 |
| 聴覚障害 | 2級および3級 |
| 平衡機能障害 | 3級 |
| 音声機能障害または言語機能障害 | 3級(こう頭が摘出された場合に限る) |
| 上肢不自由 | 1級、2級 |
| 下肢不自由 | 1級から6級までの各級 |
| 体幹不自由 | 1級から3級までの各級および5級 |
| 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 上肢機能 | 1級、2級 |
| 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 移動機能 | 1級から6級までの各級 |
| 心臓機能障害 | 1級および3級 |
| じん臓機能障害 | 1級および3級 |
| 呼吸器機能障害 | 1級および3級 |
| ぼうこうまたは直腸の機能障害 | 1級および3級 |
| 小腸の機能障害 | 1級および3級 |
| ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 |
| 肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 |
※障害の区分については、手帳に記載されている等級とは異なる場合があります。
療育手帳 AおよびマルA
精神障害者保健福祉手帳および自立支援医療の受給者証(精神通院医療に限る) 1級
戦傷病者手帳
| 障害の区分 | 障害の程度 |
|---|---|
| 視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
| 聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
| 平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
| 音声機能障害または言語機能障害 | 特別項症から第2項症までの各項症(こう頭が摘出された場合に限る) |
| 上肢不自由 | 特別項症から第2項症までの各項症 |
| 下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症および第1款症から第3款症までの各款症 |
| 体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症および第1款症から第3款症までの各款症 |
| 心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
| じん臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
| 呼吸器機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
| ぼうこうまたは直腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
| 小腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
| 肝臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
申請に必要なもの
生活扶助を受ける者の減免
減免の対象となる軽自動車など
生活保護法の規定によって、生活扶助を受ける者が所有し、または使用する軽自動車など
申請に必要なもの
1. 軽自動車税減免申請書(税務課にあります)
2. 軽自動車税納税通知書
3. 印鑑
4. 運転免許証
5. 生活保護受給証明書
6. 車検証のコピー
公益のために使用する軽自動車などの減免
減免の対象となる軽自動車など
公益のため直接専用するものと認める軽自動車など
申請に必要なもの
1. 軽自動車税減免申請書(税務課にあります)
2. 軽自動車税納税通知書
3. 印鑑
4. 車検証のコピー
5. 減免を必要とする事由を証明する書類
より良いホームページとするために、みなさまのご意見をお聞かせください。
税務課
![]()